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【飲食料品製造業界】特定技能を自社支援で受け入れる方法

公開日: 最終更新日: PV:587

飲食料品製造業界で特定技能外国人が従事できる業務

飲食料品製造業において、特定技能資格を利用して従事できる業務は以下の通りです。

・飲食料品製造全般(飲食料品の製造、加工、安全衛生)
※酒類を除きます

加えて上記の業務の関連業務であれば付随的に従事することが可能になります。ただし関連業務のみに従事させることは認められていません。

関連業務の例
・原料の調達、受け入れ
・製品の納品
・清掃
・事業所の管理作業

業務が特定技能資格の分野に該当するか否か不明な場合は、こちらに問い合わせて確認することができます

参考:法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受け入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について」

飲食料品製造業界で自社受け入れをする企業が満たすべき基準

①事務所が日本標準産業分類に該当していること

具体的には、以下基準を満たしている必要があります。

飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人を雇用できる事業所は、主として次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

① 中分類09-食料品製造業
② 小分類101-清涼飲料製造業
③ 小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
④ 小分類104-製氷業
⑤ 細分類5861-菓子小売業(製造小売)
⑥ 細分類5863-パン小売業(製造小売)
⑦ 細分類5897-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

なお、飲食料品製造業分野には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記の⑤、⑥及び⑦を除く)は含まれません。

法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受け入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について」

補足①
複数の事業をおこなっている事業所の場合は、売上高において最も大きな割合を占める活動によって決定します。ただし、賃加工と自社品製造を行う場合など、売上高だけで判断することが適当ではないと考えられる場合においては、生産される製品の産出額、販売額またはそれらの活動に要した従業員数等を用いて判断されます。

(例)プロセスセンター、セントラルキッチン等の独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営む事業所は、飲食料品製造業分野の対象となります。一方で、小売業(例:スーパーマーケット)が、事業所内(例:スーパーマーケットのバックヤードなど)で飲食料品の製造・加工を行う場合は、主要な経済活動が飲食料品の製造・加工ではないため、飲食料品製造業分野の対象とはなりません。

補足②
飲食料品を製造・加工する製造小売の事業所は、飲食料品製造業分野の対象となります。製造小売は、製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者に販売する、製造と小売が不可分一体の事業形態であるためです。

補足③
飲食料品卸売事業者、飲食料品小売事業者及び外食業事業者が店舗と同一の敷地内で飲食料品の製造・加工の業務を営む場合には、製造・加工する製品の売上が当該事業所の売上の過半を占める場合に限り、飲食料品の製造小売と同様に飲食料品製造業分野の対象となります。

補足④
製造請負の場合も、主として上記日本標準産業分類に該当する場合は、飲食料品製造業分野の対象となります。ただし、製造・加工の付随業務(例:箱詰めや荷役業務など)のみを行っている場合や人材派遣の場合は対象外です。

まとめ
以上飲食料品製造業への該当するか判断する指標をご紹介しました。要件が複雑であるため、ご自身での判断が不安な場合は、特定技能外国人と雇用契約を結ぶ前に農林水産省に電話で問い合わせることを勧めます。(外国人と雇用契約を結んだ後に協議会への入会が拒否されると、外国人の在留資格が取り消されてしまうためです。)

参照:「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -飲食料品製造業分野の基準について-」

②食品産業特定技能協議会に加入し、必要な協力を行うこと

飲食料品製造業で初めて特定技能外国人を受け入れる場合、外国人の受け入れ後4ヶ月以内に製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会することが必要になります。

入会方法

  1. 入会フォームから申請
  2. 事務局からメールが届くため必要書類をpdf等で添付して返信する
  3. 審査には2週間〜1ヶ月程度かかります。承認後、加入証がメールで送付されます。

提出書類の内容など、詳しくはこちらのページからご参照いただけます。

③派遣による雇用形態ではないこと

飲食料品製造業の特定技能では、派遣による労働は対象外です。

飲食料品製造業で外国人が特定技能を得るための要件

外国人が特定技能資格を利用して飲食料品製造業で働くためには「①日本語要件」と「②技能要件」を満たす必要があります。

①日本語要件を満たす

日本語要件を満たすには、日本語能力試験への合格(JLPT(N4以上)又はJFT-Basic)、もしくは技能実習2号の修了をすることで上記試験を免除できます。

日本語要件を満たす方法1 日本語能力試験に合格
JLPT(N4以上)またはJFT-Basicへの合格で日本語要件を満たすことができます。JLPTはN5〜N1の5段階で日本語能力を評価する試験です。N1が最高難易度となります。一方JFT-Basicはレベルでの評価がありません。

日本語要件を満たす方法2 技能実習2号の修了
技能実習2号を修了していれば日本語要件を満たしたことになります。日本語要件を満たすためだけの場合、技能実習2号の分野は問われません。

(例えば建設分野の技能実習2号を修了した外国人が飲食料品製造業分野で特定技能取得を目指す場合でも、日本語要件はすでに満たしているとみなされます)

②技能要件

外国人が技能要件を満たすには「飲食料品製造業技能測定試験」に合格する必要があります。ただし以下の職種で技能実習2号を修了した外国人は試験が免除されます。

技能要件を満たす方法1 飲食料品製造業技能測定試験に合格する
「飲食料品製造業技能測定試験」に合格することで技能要件を満たすことができます。

技能要件を満たす方法2 技能実習2号を良好に修了する
以下の職種で技能実習2号を修了した外国人は試験免除で技能要件を満たすことができます。

  • 缶詰巻締
  • 食鳥処理加工業
  • 加熱性水産加工食品製造業
  • 非加熱性水産加工食品製造業
  • 水産練り製品製造
  • 牛豚食肉処理加工業
  • ハム、ソーセージ、ベーコン製造
  • パン製造
  • そう菜製造業
  • 農産物漬物製造業

※どれか1つでも修了すれば試験は免除されます。特定技能資格「食料品製造業」を得た場合、飲食料品製造業内の全ての職種で就労できます。

例えば、技能実習で「パン製造」だった者でも特定技能では「そう菜製造業」など他の職種で就労を行うことが可能です。

参考:法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について-」

受け入れ企業が行う手続きの流れ&必要書類

基本的な流れはこちらの記事で概説しています。

特定技能の煩雑な手続きをカンタンに

以上、飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。

SMILEVISAを使った場合、特定技能の受け入れ可否の要件判定、書類作成業務、定期報告までカンタンにできます。また、外部に委託する費用を大幅にカットすることも可能です。煩雑な手続きに頭を悩ませている方はぜひお気軽に資料をお求めください!

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