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ベトナムから特定技能を受け入れる方必見!ベトナム推薦者表の手続きをわかりやすく解説

公開日: 最終更新日: PV:9893

こんにちは。SMILEVISAです。

ベトナムから特定技能外国人を受け入れる際に、2か国間協定というものが存在することはご存じでしょうか?これは、特定技能外国人を他国から受け入れる際に定められた手続きとなり、国によってそれぞれ異なります。

今回のブログではベトナムから特定技能外国人を受け入れるに必要な手続き、推薦者表の取得タイミングや手続きの流れについてわかりやすく解説していきます。

そもそもベトナム推薦者表とは?

ベトナムから特定技能外国人を受け入れる場合、在留資格を出入国在留管理庁へ申請する際に「推薦者表」というものが必要となります。この推薦者が必要な対象は、以下の2パターンです。

【ベトナム人が海外にいる場合】

・必ず推薦者表が必要

【ベトナム人が国内にいる場合】

・技能実習2号、3号修了者または修了見込みの方
・留学生

ベトナム推薦者表とは「これから就労するベトナム人労働者が、ベトナムの関連法令に従って手続きを行なったこと」を証明するための書類です。ベトナム人の特定技能外国人を受け入れる場合、ベトナム政府から推薦者表の承認を受けなければならないということが協力覚書によって規定されました。

それでは、ベトナム推薦者表はいつ、どのように申請すれば良いのでしょうか?申請の方法については、雇用するベトナム人が海外にいるのか、日本国内にいるのかで異なります。今回の記事では、下記の2パターンに分けてみていきましょう。

  1. 海外からベトナム人特定技能を受け入れる場合
  2. 国内にいるベトナム人を受け入れる場合

①海外からベトナム人特定技能を受け入れる場合、手続きの流れは?

対象者 : 海外からベトナム人特定技能を受け入れる方

海外から新たに特定技能を受け入れる場合は、推薦者表の手続きが必ず必要になります。

手続きの流れ(送り出し機関との契約締結から人材雇用まで)

ベトナム現地から受け入れる場合の手続きの流れは以下の通りです。

※SMILEVISA「2か国間協定マニュアル」より抜粋

1. 受け入れ企業と認定送出機関が労働者提供契約を締結する

まず受け入れ企業が行うべきことは、ベトナムの認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することです。この契約によって受け入れ企業が募集する業種や募集人数、労働条件を定めます。

※労働者提供契約はベトナムの制度上必ず締結しなければなりません。
※認定送出機関とは、DOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)から認定されたベトナム人労働者の送出機関のこと。認定送出機関のリストはこちらから確認できます。

2. 認定送出機関が労働者提供契約の内容をDOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)に報告し、承認を得る

認定送出機関側で手続きが行われ、結ばれた労働者提供契約の内容についてDOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)から承認を得ます。

3. 送出機関による採用活動 / 受け入れ企業と労働者で雇用契約の締結をする

DOLABから承認を得られた後は認定送出機関が締結した労働者提供契約に基づいて人材を募集します。要件にあった人材が見つかると受け入れ企業への紹介がなされ、受け入れ企業と労働者の間で雇用契約が結ばれます。

ここまでで、ベトナムからの特定技能外国人の採用まで完了となります。続いて、採用が決まった後の流れを見ていきましょう。

手続きの流れ(推薦者表の取得から在留資格申請~入国まで)

※SMILEVISA「2か国間協定マニュアル」より抜粋

4. ベトナム推薦者表の発行申請をする

ベトナム人労働者と受け入れ企業の間で雇用契約を結んだあとは、推薦者表の発行申請が行われます。推薦者表の申請手続きは当該ベトナム人労働者によって行ってもらう必要があります。

後のプロセスで推薦者表が必要になるため、ベトナム人が推薦者表を受け取ったら日本へ送付してもらうようにします。

推薦者表の発行には1か月程度かかることもありますので、速やかに手続きを行いましょう。

5. 在留資格認定証明書の交付申請をする

外国人から推薦者表を受け取ったら、受け入れ企業は在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格証明書が発行されたら外国人に対し証明書の原本を送付します。

6. 査証(ビザ)発給申請をする

ベトナム人が在留資格認定証明書を受け取った後は、在ベトナム日本国大使館において査証(ビザ)発給申請を行います。

7. 特定技能外国人として入国する

全ての手続きを終えたベトナム人労働者が日本に入国します。

これですべての申請手続きは終了となります。こちらの流れについては、SMILEVISAの2か国間協定マニュアルにて詳しく解説していますので、ご希望の方は下記より無料でダウンロード頂けます。

また、手続きについてお困りの場合は、SMILEVISAでもサポートを行っています。お気軽にこちらよりご相談ください。

②日本にいるベトナム人特定技能を受け入れる場合、手続きの流れは?

対象者:国内にいるベトナム人を雇用する場合

ベトナム推薦者表が必要になる人、不要になる人は以下の通りです。

推薦者表の提出が必要なケース

①在留資格「技能実習」から「特定技能」に移行するベトナム人
→地方出入国在留管理署に推薦者表の提出が必要です。

②在留資格「留学」で2年以上の過程を修了 / 修了見込みの方で、特定技能資格を得ようとする方
→地方出入国在留管理署に推薦者表の提出が必要です。

推薦者表の提出が不要なケース

在留資格「留学」で2年未満の過程を修了 / 修了見込みの方で、特定技能資格を得ようとする方
→推薦者表の提出は不要ですが、2年未満の課程を修了 / 修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)を地方出入国在留管理署に提出することが必要です。

在留資格「留学」で在学中又は中途退学された方で、特定技能資格を得ようとする方
→推薦者表の提出は不要ですが、在学していることを証明する書類(在学証明書等)又は在学していたことを証明する書類(退学証明書等)の地方出入国在留管理署に提出することが必要です。

在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方で、特定技能資格を得ようとする方
推薦者表の提出は不要です。

手続きの流れ

※SMILEVISA「2か国間協定マニュアル」より抜粋

1. ベトナム人の採用活動 / 雇用契約の締結

採用活動を通じて条件に合う方が見つかったら、ベトナム人と受け入れ企業の間で雇用契約を結びます。

2. ベトナム推薦者表の発行申請をする(必要な場合:技能実習修了者・留学生を雇用する場合)

雇用契約を結んだ後は、駐日ベトナム大使館で推薦者表の発行申請を行います。発行申請を行うことができるのは以下の通りです。相談の上、誰が申請手続きを行うかを決めましょう。

  • 受け入れ企業
  • 職業紹介事業者
  • 登録支援機関

特定技能外国人を自社支援する場合は、受入れ企業の担当者が行うことになります。

※推薦状の具体的な手続方法は後ほど解説しています。

3. 在留資格変更許可申請をする

推薦者表を得られたら、今度は地方出入国在留管理署で「特定技能」への在留資格変更申請を行います。この際、上記2で発行されたベトナム推薦者表の提出が求められますが、推薦者表が必要ない場合は、そのまま特定技能外国人の在留資格変更申請を行います。

ベトナム推薦者表の発行申請方法は?(国内の場合)

それではベトナム推薦者表の具体的な申請方法を見ていきましょう。海外からベトナムの特定技能を呼び寄せる場合は、送り出し機関が対応します。一方、国内の場合は本人・受入れ企業もしくは登録支援機関などが対応となります。

下記では、国内でベトナム推薦者表を発行する場合についてご説明します。

申請方法

必要書類を下記住所まで郵送します。

駐日ベトナム社会主義共和国区大使館 労働管理部
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2F 
Tell. 03-3466-4314
Fax. 03-3466-4314

必要書類

技能実習生の場合:

  1. 特定技能外国人表交付申請書
  2. 特定技能外国人表(和文)
  3. 技能実習2 号又は3 号修了証明書の写し又は修了を証明する書類(修了見込み証明書・技能検定3級・専門級の合格証のいずれかの写し)
  4. 住民票写し( 原本・3ヶ月以内に発行されたもの)
  5. 旅券写し(身分事項ページ)
  6. 特定技能試験を受け、技能実習より職種を変更した場合は特定技能試験の合格証の写し。または合格を証明する書類
  7. 返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金の切手を添付)

※特定技能外国人交付申請書、特定技能外国人表の様式は、駐日ベトナム社会主義共和国区大使館 労働管理部(vnconsular@vnembassy.jp)にメールで問い合わせて入手します。

留学生の場合:

  1. 特定技能外国人表交付申請書
  2. 特定技能外国人表(和文)
  3. 卒業証明書又は修了証書・見込みの写し(3ヶ月以内に発行されたもの)*修了/卒業前3か月以内に発行された修了見込み証明書または卒業見込み証明書は原本のみ受け付け
  4. 住民票写し(原本・ 3ヶ月に以内発行されたもの)
  5. 旅券写し(身分事項ページ)
  6. 特定技能試験の合格証の写しまたは合格を証明する書類
  7. 返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金の切手を添付)

※特定技能外国人交付申請書、特定技能外国人表の様式は、駐日ベトナム社会主義共和国区大使館 労働管理部(vnconsular@vnembassy.jp)にメールで問い合わせて入手します。

簡易書留代金については、変動する可能性があるためこちらの郵便局のサイトよりご確認ください。

ベトナム推薦者表取得の際の注意点は?

推薦者表は在留申請の前に必要です


ベトナムから特定技能を受け入れる場合、推薦者表は日本での在留資格申請時に必要な書類となります。そのため、先に取得をしておかなければ申請に遅れが出てしまうため、注意しましょう。


どうしても間に合わない場合は先に在留資格申請書を提出し、入管の担当者に事情を説明してから速やかに提出するようにします。

推薦者表の取得の費用・期間に注意

推薦者表は申請から取得までに3~4週間程度かかるため、受入れ機関は余裕をもって手続きをしておく必要があります。

申請費用は依頼する送り出し機関によって異なりますが、海外から受け入れる場合は、おおよそ10 万円前後くらいを見積もっておきましょう。事前に申請費用については送り出し機関に確認を取りましょう。国内から受け入れる場合は大使館経由となるため、料金は基本的にかかりません。

ベトナムからの特定技能受け入れの際は早めに手続きを!

以上、ベトナムから受け入れる際の手続きについて解説しました。特定技能受け入れの手続きを自社で行おうとすると、手続きの煩雑さや作業量の多さから、慣れるまでは難しく感じる方が多くいます。また、書類の準備や提出に時間がかかるケースもあるため、早めに始めるようにしましょう。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2023 年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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