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こんにちは。SMILEVISAです。
今回のブログではベトナムから特定技能外国人を受け入れるに必要な、推薦者表の取得タイミングや手続きの流れについて解説していきます。
そもそもベトナム推薦者表とは?
ベトナム推薦者表とは「これから就労するベトナム人労働者が、ベトナムの関連法令に従って手続きを行なったこと」を証明するための書類です。ベトナム人の特定技能外国人を受け入れる場合、ベトナム政府から推薦者表の承認を受けなければならないということが協力覚書によって規定されました。
それでは、ベトナム推薦者表はいつ、どのように申請すれば良いのでしょうか?今回の記事では、
- 海外からベトナム人特定技能を受け入れる場合
- 国内にいるベトナム人を受け入れる場合
これらの2つのケースに分けて解説していきます。
①海外からベトナム人特定技能を受け入れる場合、手続きの流れは?

対象者 : 海外からベトナム人特定技能を受け入れる方
海外から新たに特定技能を受け入れる場合は、推薦者表の手続きが必ず必要になります。
手続きの流れ
ベトナム現地から受け入れる場合の手続きの流れは以下の通りです。
1. 受け入れ企業と認定送出機関が労働者提供契約を締結する
まず受け入れ企業が行うべきことは、ベトナムの認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することです。この契約によって受け入れ企業が募集する業種や募集人数、労働条件を定めます。
※労働者提供契約はベトナムの制度上必ず締結しなければなりません。
※認定送出機関とは、DOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)から認定されたベトナム人労働者の送出機関のこと。認定送出機関のリストはこちらから確認できます。
2. 認定送出機関が労働者提供契約の内容をDOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)に報告し、承認を得る
認定送出機関側で手続きが行われ、結ばれた労働者提供契約の内容についてDOLAB(ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)から承認を得ます。
3. 送出機関による採用活動 / 受け入れ企業と労働者で雇用契約の締結をする
DOLABから承認を得られた後は認定送出機関が上記1で締結した労働者提供契約に基づいて人材を募集します。要件にあった人材が見つかると受け入れ企業への紹介がなされ、受け入れ企業と労働者の間で雇用契約が結ばれます。
4. ベトナム推薦者表の発行申請をする
ベトナム人労働者と受け入れ企業の間で雇用契約を結んだあとは、推薦者表の発行申請が行われます。推薦者表の申請手続きは当該ベトナム人労働者によって行ってもらう必要があります。
後のプロセスで推薦者表が必要になるため、ベトナム人が推薦者表を受け取ったら日本へ送付してもらうようにします。
5. 在留資格認定証明書の交付申請をする
外国人から推薦者表を受け取ったら、受け入れ企業は在留資格認定証明書交付申請を行います。証明書が発行されたら外国人に対し証明書の原本を送付します。
6. 査証(ビザ)発給申請をする
ベトナム人が在留資格認定証明書を受け取った後は、在ベトナム日本国大使館において査証(ビザ)発給申請を行います。
7. 特定技能外国人として入国する
全ての手続きを終えたベトナム人労働者が日本に入国します。
※手続きについてお困りの場合は、SMILEVISAでもサポートを行っています。お気軽にこちらよりご相談ください。

②日本にいるベトナム人特定技能を受け入れる場合、手続きの流れは?

対象者:国内にいるベトナム人を雇い入れる場合
ベトナム推薦者表が必要になる人、不要になる人は以下の通りです。
推薦者表の提出が必要なケース
①在留資格「技能実習」から「特定技能」に移行するベトナム人
→地方出入国在留管理署に推薦者表の提出が必要です。
②在留資格「留学」で2年以上の過程を修了 / 修了見込みの方で、特定技能資格を得ようとする方
→地方出入国在留管理署に推薦者表の提出が必要です。
推薦者表の提出が不要なケース
③在留資格「留学」で2年未満の過程を修了 / 修了見込みの方で、特定技能資格を得ようとする方
→推薦者表の提出は不要ですが、2年未満の課程を修了 / 修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)を地方出入国在留管理署に提出することが必要です。
④在留資格「留学」で在学中又は中途退学された方で、特定技能資格を得ようとする方
→推薦者表の提出は不要ですが、在学していることを証明する書類(在学証明書等)又は在学していたことを証明する書類(退学証明書等)の地方出入国在留管理署に提出することが必要です。
在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方で、特定技能資格を得ようとする方
推薦者表の提出は不要です。
手続きの流れ
1. ベトナム人の採用活動 / 雇用契約の締結
採用活動を通じて条件に合う方が見つかったら、ベトナム人と受け入れ企業の間で雇用契約を結びます。
2. ベトナム推薦者表の発行申請をする(必要な場合)
雇用契約を結んだ後は、駐日ベトナム大使館で推薦者表の発行申請を行います。発行申請を行うことができるのは以下の通りです。相談の上、誰が申請手続きを行うかを決めましょう。
- 申請者本人
- 受け入れ企業
- 職業紹介事業者
- 登録支援機関
※具体的な手続方法は以下で解説しています。
3. 在留資格変更許可申請をする
推薦者表を得られたら、今度は地方出入国在留管理署で「特定技能」への在留資格変更申請を行います。この際、上記2で発行されたベトナム推薦者表の提出が求められます。
参考:出入国在留管理庁HP
ベトナム推薦者表の発行申請方法は?
申請方法
必要書類を下記住所まで郵送します。
駐日ベトナム社会主義共和国区大使館 労働管理部
〒151-0062
東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2F
Tell. 03-3466-4314
Fax. 03-3466-4314
必要書類
技能実習生の場合:
- 特定技能外国人表交付申請書
- 特定技能外国人表(和文)
- 技能実習2 号又は3 号修了証明書の写し又は修了を証明する書類(修了見込み証明書・技能検定3級・専門級の合格証のいずれかの写し)
- 住民票写し( 3ヶ月以内に発行されたもの)
- 旅券写し(身分事項ページ)
- 特定技能試験を受け、技能実習より職種を変更した場合は特定技能試験の合格証の写し。または合格を証明する書類
- 返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金460円分の切手を添付)
※特定技能外国人交付申請書、特定技能外国人表の様式は、駐日ベトナム社会主義共和国区大使館 労働管理部(vnconsular@vnembassy.jp)にメールで問い合わせて入手します。
留学生の場合:
- 特定技能外国人表交付申請書
- 特定技能外国人表(和文)
- 卒業証明書又は修了証書・見込みの写し(3ヶ月以内に発行されたもの)*修了/卒業前3か月以内に発行された修了見込み証明書または卒業見込み証明書は原本のみ受け付け
- 住民票写し( 3ヶ月に以内発行されたもの)
- 旅券写し(身分事項ページ)
- 特定技能試験の合格証の写しまたは合格を証明する書類
- 返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金460円分の切手を添付)
※特定技能外国人交付申請書、特定技能外国人表の様式は、駐日ベトナム社会主義共和国区大使館 労働管理部(vnconsular@vnembassy.jp)にメールで問い合わせて入手します。

ベトナムからの特定技能受け入れを効率的に行うには?

以上、ベトナムから受け入れる際の手続きについて解説しました。特定技能受け入れの手続きを自社で行おうとすると、手続きの煩雑さや作業量の多さから、慣れるまでは難しく感じる方が多くいます。
SMILEVISAでは、自社支援で特定技能外国人を受け入れる企業様向けに書類作成効率化のクラウドサービスを提供しています。また、自社のみで受け入れられるようになるまで自社支援サポートもご利用可能です。御社の状況に合わせた提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にこちらよりお問合せください。

※本記事は現時点(2023 年3月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。