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【宿泊】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!

公開日: 最終更新日: PV:813


みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

今回は宿泊分野で特定技能外国人を受け入れるために知っておくべきポイントについてご紹介します。
現在、特定技能の種類には1号と2号がありますが、宿泊分野での受け入れは1号のみ可能です(2023年3月)。


宿泊といっても、特定技能外国人が従事できる業種や業務は細かく決められています。また、受け入れ企業と特定技能外国人は、それぞれが決められた条件を満たさなければなりません。


宿泊分野において、特定技能外国人はどのように自社支援で受け入れていったらよいのでしょうか。宿泊業の特定技能外国人の仕事内容と併せて、自社支援で受け入れるための条件や手続き方法を解説します。

宿泊で特定技能外国人が従事できる業務


特定技能外国人の受入れ可能な業種


特定技能外国人が宿泊分野で従事できる業種は、旅館業法で定められている旅館やホテル営業の許可(旅館営業許可証)をとっている宿泊施設です。具体的には下記の業種があります。

  • 温泉旅館
  • 割烹旅館
  • リゾートホテル
  • 民宿(旅館営業許可された場所に限る)など


※ペンション・カプセルホテル・スポーツ合宿施設などの簡易宿所営業・下宿営業は対象外です。
※風俗営業法で定められている「施設」に該当する業種には従事できません。また、同じく法律で定められた「接待」を行うことはできません。

特定技能外国人の受入れ可能な業務


特定技能外国人が宿泊分野で従事できる業務には、次のような事務作業や宿泊サービスの提供があります。


フロント
チェックイン・チェックアウトを行います。そのほかにも必要な清算や領収書の発行・予約の電話応対など、さまざまなシチュエーションに応じた業務をこなします。


企画・広報
宿泊施設の情報発信やイベントを企画し、イメージアップを図ります。ウェブサイトやSNS用の写真・動画を作成したり、施設に来館したお客様を楽しませるイベントを企画したりします。


接客
宿泊施設でのお客様からの問い合わせ対応や施設館内の案内など、必要なサービスを提供します。会議室や結婚式場において、スムーズな進行のための接客を行う場合もあります。


レストランでのサービス
ご来店したお客様の注文をとったり料理を提供したりします。予約の対応では、アレルギーの有無や苦手なものがあるかなど、できる範囲のサービスを提供します。

宿泊業で関わらせることができない業務は?


基本的に、宿泊業の特定技能外国人は次の業務に関わることはできません。

  • 施設内でのお土産の販売
  • 部屋または施設内における備品の点検・交換

※上記の業務に従事する日本人の補助として、業務に関わる状況となる場合は問題ありません。

宿泊で自社受け入れする企業が満たすべき要件


①宿泊分野特定技能協議会に加入する

特定技能外国人の受け入れには、分野ごとに適切に制度を運用していくための協議会が設置されおり、宿泊分野では、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。

宿泊分野特定技能協議会では下記の項目について、必要に応じて受入れ企業と共に連携を行います。

  • 特定技能外国人の受け入れ状況の把握
  • 問題発生時の対応
  • 法令順守を呼びかける
  • 就業の構造変化についての状況把握


協議会は、原則3ヶ月ごとに開催されています。受け入れ企業は、宿泊分野の特定技能外国人受け入れから4か月以内に入会しなければなりません(会費不要)。

宿泊分野特定技能協議会の入会方法は?


入会届出書に受け入れ企業の機関名や代表者などの必須事項を記入します。書類に記載されている遵守事項をよく確認した上でチェックを入れましょう。返信用封筒と切手を添付し、国土交通省観光庁観光産業課に郵送してください。


※入会届出書については、こちらの国土交通省観光庁HPからダウンロードできます。

【書類の郵送先はこちら】

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎2号館15階

国土交通省 観光庁観光産業課宛て

※住所については、必ずご自身でご確認くださいませ。郵送に関して発生したトラブルに関しまして、一切の責任は負いかねます。

特定技能外国人を直接雇用する


宿泊分野の特定技能外国人の受け入れについては、派遣労働者を対象にしていません。必ず受け入れ企業の直接雇用であることが条件となります。

宿泊で外国人が特定技能資格を得るための要件


宿泊分野で従事する外国人が特定技能資格を得るには「日本語」と「技能」に関する次の条件を満たす必要があります。


日本語要件

日本語能力試験(JLPT)のN4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(LFT-Basic)どちらかに合格することが条件となります。

※第2号技能実習を良好に終了した場合は上記の試験が免除されます。
※そのほか免除の条件には「日本語水準の参照枠」のA2相当水準であると認められた場合があります。下記のいずれかの資格に該当する場合は試験免除となります。


技能要件


宿泊分野では、宿泊業技能測定試験に合格する必要があります。宿泊業技能試験センターHPの「申し込みフォーム」から受験の申請を行いましょう。


申請には氏名・生年月日・国籍・返信用メールアドレスなどの必要事項を入力し、受験する会場の確認と受験者の顔写真も準備しておきます。


国内の受験者は、在留カードがあればカード番号も記入しましょう。在留カードがない場合は、パスポート番号または母国で発行された公的身分証明書の番号を記入してください。


指定口座に受験料を振り込むと申請は完了です。マイページで会場や日時を確認し、試験当日は印刷した受験票を忘れずに持参しましょう。
※基本的に振込後の内容変更やキャンセルはできないので注意してください。

宿泊業技能測定試験の内容は?


宿泊業技能測定試験は「学科」と「実技」に分かれており、それぞれで65%以上の正答率が必要です。
試験で出題される内容は下記のとおりです。


①学科
下記の5つのカテゴリーから30問出題されます。

  1. フロント業務
  2. 広報・企画業務
  3. 接客業務
  4. レストランサービス業務
  5. 安全衛生その他基礎知識(身だしなみやマナーなど)

②実技
学科試験のカテゴリーに関するさまざまな質問に、宿泊施設の従業員になったと想定して受け答えをします。実際に働く状況で適切な対応ができるかどうかを判定します。
※今年度の試験日程や試験場所などの詳細については、宿泊業技能試験センターHPで確認してください。

提出が必要な書類について

特定技能外国人の受け入れに共通する手続きに併せて、宿泊分野では下記の書類の提出が必要です。


受け入れ企業に関するもの

  • 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第10-1)
  • 宿泊分野特定技能協議会の構成員であることの資格証明書(※初回受け入れから4か月経過した場合に必要)
  • 従事する施設の旅館営業許可証(※参考様式・資格証明書は、こちらの国土交通省観光庁HPからダウンロードできます。)

特定技能に関するもの

  • 宿泊業技能測定試験の合格証明書の写し
  • 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し

書類が揃ったことを確認したら、受け入れ企業の住所を管轄する出入国在留管理署に提出してください。


※管轄する出入国在留管理署はこちらの出入国在留管理庁HPで確認できます。

宿泊業の特定技能は自社支援での受け入れが可能です!


以上、宿泊分野での特定技能の受け入れ方法について解説しました。
特定技能の受け入れには、受け入れ企業の満たすべき条件に加えて、特定技能外国人本人の語学力や技能についての条件が決められています。


宿泊業の人材不足には、今後も特定技能外国人の雇用が重要となってくるのではないでしょうか。宿泊分野への特定技能の受け入れから雇用を続けていくための支援まで、しっかりとしたサポート体制を作っていきましょう。

SMILEVISAでは書類の申請を効率化し、受入れ企業の自社支援を応援するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類の作成にお困りの方は、お気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2023年3月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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