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【自動車整備業界】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!

公開日: 最終更新日: PV:1764

こんにちは!SMILEVISAです。

今回は、自動車整備業界で特定技能外国人を受け入れるにはどうしたらよいかを解説していきます。

特定技能には1号と2号がありますが、今回の記事では「特定技能1号」の受け入れについてご紹介いたします。

自動車分野で特定技能外国人が従事できる業務


自動車整備業界で特定技能外国人が従事できる業務は以下の通りです。

  • 自動車の日常点検
  • 定期点検整備
  • 分解整備

他にも上記業務に加えた関連業務を行うこともできるとされています。ただし関連業務のみの作業をさせることは許されていません。

自動車整備の関連業務の例


・ 整備内容の説明及び関連部品の販売
・ 部品番号検索・部内発注作業
・ 車枠車体の整備調整作業
・ ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・ 自動車板金塗装作業
・ 洗車作業
・ 下廻り塗装作業
・ 車内清掃作業
・ 構内清掃作業
・ 部品等運搬作業
・ 設備機器等清掃作業


参考「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車整備分野の基準について-

自動車整備業で自社受け入れをする企業が満たすべき要件

①特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」の構成員になること

②特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと
③特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
④特定技能所属機関は、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 78 条第1項に基づく、地方運輸局長の認証(もしくは指定)を受けた事業場であること

⑤派遣による雇用形態でないこと

※登録支援機関に支援計画の実施を委託する場合は、委託する登録支援機関が以下の条件も満たす必要があります。

① 上記①~③の条件をすべて満たすこと
② 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと

詳細についてはこちらのページにある自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針よりご確認ください。

自動車整備業の特定技能外国人が満たすべき要件


外国人が特定技能資格を利用し、自動車整備業界で働くには「日本語要件」と「技能要件」を満たす必要があります。


自動車整備業で満たすべき条件

①日本語要件



日本語要件を満たすには、日本語能力試験への合格(JLPT(N4以上)又はJFT-Basic)、もしくは技能実習2号の修了をすることで上記試験を免除できます。

それぞれについて詳しく解説します。

日本語能力試験


JLPT(N4以上)またはJFT-Basicへの合格で日本語要件を満たすことができます。JLPTはN5〜N1の5段階で日本語能力を評価する試験です。N1が最高難易度となります。一方JFT-Basicはレベルでの評価がありません。

その他特徴は以下の通りです。


JLPTの特徴

・N4以上の日本語力も証明できる〇
JLPTは、試験内容がN1~N5の5段階のレベルに分かれているため、より具体的な日本語能力の把握が可能です。
・受験実施回数が少ない(年2回)×
・結果通知まで2ヶ月かかる×
・ペーパーテスト

JFT-Basicの特徴


・受験実施回数が多い(年6回)〇
・受験当日に結果が分かる〇
・コンピューター受験(場所はテストセンター)

参考 JFT-Basicについて 

技能実習2号の終了


技能実習2号を終了していれば日本語要件を満たしたことになります。日本語要件を満たすためだけの場合、技能実習2号の分野は問われません。
(例えば建設分野の技能実習2号を修了した外国人が自動車整備業で特定技能取得を目指す場合でも、日本語要件はすでに満たしているとみなされます。)

②技能要件


技能要件を満たすには、

  • 自動車整備分野特定技能評価試験に合格する
  • 自動車整備士技能検定3級に合格する
  • 自動車整備分野での技能実習2号の修了

のいずれかを満たす必要があります。

参考「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車整備分野の基準について-


自動車整備業の特定技能試験

自動車整備業界で特定技能として働くためには、試験を受け、合格する必要があります。

①受験資格者


試験実施日当日において年齢17歳以上の外国人(※こちらは実施当日までに17歳になっていればOK)

※インドネシア国籍の受験者は、試験日において18歳以上であること。(西暦基準)

② 試験概要及び実施方法について

1.試験言語


原則「日本語」となりますが漢字にはルビがふられています。また、カタカナで表記される専門用語については英単語を併記します。

2.主催している団体

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

3.試験の詳細

【学科試験の科目】

  • 構造、機能及び取扱法に関する初等知識
  • 点検、修理及び調整に関する初等知識
  • 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
  • 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識

※出題形式は、真偽法(○×式)、問題数は30問、試験時間は60分


【実技試験の科目】

  • 簡単な基本工作
  • 分解、組立て、簡単な点検及び調整
  • 簡単な修理
  • 簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

※出題形式は、いくつかの課題について作業試験または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験。問題数は3課題で、複数の設問を設け、試験時間は20分ですが実際に実技として作業を行う試験ではありません。

※学科試験は正解数が出題数の65%以上、実技試験は得点合計が60%以上で合格

・試験全般に関するより詳しい内容についてはこちらの一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトよりご確認ください。

4.試験申し込み方法

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトにて試験の日程や料金を確認の上、IDを作成し、申し込みを行います。合否については試験実施後30日以内を目途に、日整連のウエブサイトに試験合格者のID番号を公表します。合格者と受入れ機関で雇用契約が結ばれることが決定した場合は、受入れ機関を通じて受験者に試験合格証明書を交付する流れになります。

詳細についてはこちらをご確認ください。

受け入れ企業が行う手続きの流れ&必要書類

こちらの記事「特定技能を自社支援で受け入れる完全マニュアル」で詳しく解説しています。

その他の自動車整備業界で特定技能外国人を受け入れる際の注意事項


①道路運送車両法に基づく認証あるいは指定を受けた事業場であることを確認する



事業所が認証あるいは指定を受けていない場合、特定技能外国人を受け入れることができなくなります。必ず最寄りの地方運輸局に問い合わせ、認証を受けるようにしてください。(指定でも可)

認証については最寄りの地方運輸局にお問合せください


②自動車整備分野特定技能協議会に入会する


入会のためには以下2つの書類を事業所管轄の運輸局に提出することが求められます。郵送もしくは窓口への提出となります。

必要書類
・協議会第1号様式
・別表第1 遵守事項

書類はこちらからダウンロードできます。

書類については、特定技能外国人を受け入れる事業場を管轄する地方運輸局等まで、自社受け入れの場合は第1号様式及び別表第1を、登録支援機関にあっては第2号様式及び別表第1を持参もしくは郵送してください。


届け出の結果については、届出を受けた地方運輸局等において交付するか、もしくは郵送にて返信があります。郵送を希望する場合は届出の際に返信用封筒を同封して申し込みましょう。

最寄りの運輸局についてはこちらより確認が可能です。

注意点

・初めて特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内に入会する必要があります


はじめて特定技能外国人を受け入れるために、(海外から呼び寄せする時、在留資格を変更する時の)在留諸申請します。その際に、「特定技能 外国人の受入れに関する協議会 の構成員となることの証明書」を求められるため、まだ加入が完了していない場合は「分野参考様式第8-1号 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)」で、申請を進めることができます。

書類の入手についてはこちらのリンクの、8自動車整備分野よりDLが可能です。

・入会申請を行い、運輸局からの返信が来るまで1〜2週間かかります。

特定技能の煩雑な手続きをカンタンに

以上、自動車整備業界で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。

SMILEVISAを使った場合、特定技能の受け入れ可否の要件判定、書類作成業務、定期報告までカンタンにできます。また、外部に委託する費用を大幅にカットすることも可能です。煩雑な手続きに頭を悩ませている方はぜひお気軽に資料をお求めください!

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