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【特定技能】自社支援で一部支援委託は可能!その場合の届け出はどうしたらいい?

公開日: 最終更新日: PV:1746

みなさんこんにちは!

SMILEVISAです。

特定技能の自社支援を始める際に、空港の送迎や生活オリエンテーションだけは登録支援機関や外部の機関に外注したいんだけど、できますか・・・?とご質問をよくいただきます。

結論から言いますと、外国人の支援内容を一部委託することは可能です!特定技能を受け入れる場合、全部自分たちですると大変そうだな・・・と感じていても、最初は一部だけ委託し、徐々に完全に自社支援に切り替えていくという方法であれば、安心して自社支援の切り替えを進めることができますよね。

今回は、自社支援をはじめつつ、支援内容の一部を外部機関に委託する場合、どのように出入国管理局に届け出をしたらよいのかを解説します。

自社支援切り替えの届け出&支援計画変更に係る届出の2つを提出

今回は、特定技能外国人の支援について管理委託していたが、これからは自社支援に切り替えていきたい、でも空港送迎や生活オリエンテーション、通訳翻訳など手の届かない部分については管理委託を続けたい、という企業のための手続きとなります。

この場合、自社支援切り替えをしつつ、支援計画が変更になったことを出入国在留管理庁に「随時届け出」として報告することが必要です。こちらは届け出の内容が発生して14日以内となっているため、早めに書類を準備するようにしましょう。

①特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出(自社支援切り替えの届け出)

特定技能の自社支援切り替えの届け出は、以下の書類を出入国在留管理庁へ提出します。

  • 参考様式第3-2号
  • 参考様式第3-2号(変更内容や人数が複数に及ぶ場合は使用)
  • 支援計画書の参考様式第1-17号

このほか、支援責任・担当者が中立の立場であることを証明するために組織図の提出を求められることがありますのであらかじめ作成しておくとその後の手続きがスムーズです。

②特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出(支援委託契約の変更の届け出)

現在の登録支援機関や、外部機関に支援を一部委託している場合は、支援委託契約の変更届け出が必要になります。

必要な書類は以下の通りです。

  • 参考様式第3-3-1号(契約の変更した場合)
  • 参考様式第3-3-2号(契約の終了するor新たに締結した場合)
  • 参考様式第3-3号(別紙)(変更項目が複数に及ぶ場合は別紙を使用) 

例えばですが、現在の登録支援機関との契約を全部委託から一部委託に変更した場合は3-3-1号、契約を終了もしくは新たに締結した場合は3-3-2号を記載します。

新たに締結もしくは変更した契約内容について登録支援機関との支援委託契約に関する説明書を添付する場合、下記の様式に記入をしてください。

  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書参考様式第1-25号

自社支援切り替えは難しくありません!段階的に進めましょう

以上、登録支援機関に一部委託しながら自社支援の切り替えを行う際の届け出について解説しました。

自社支援に切り替えの際は、多くの業務を本当に自社で行えるのか不安になることがあるかと思います。

SMILEVISAは、特定技能の申請業務や定期報告を効率的に行うクラウドサービスを提供しています。自社支援を始めたいと考えている企業様向けサポートも充実していますので、是非こちらよりお気軽にご相談ください!

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