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こんにちは!SMILLEVISAです。
特定技能を受け入ている企業からよくある質問には以下のようなものがあります。
- 外国人から一時帰国の申し出が合った場合の対応が知りたい
- 外国人が再び日本に戻ってこれるよう、どんな点に注意したら良い?
今回はこれらの疑問を解決する記事です。特定技能の一時帰国についてのあれこれを解説していきます。
外国人にも日本人と同様の労働基準法が適用される
まずはじめに押さえておくべきなのは、特定技能外国人にも日本人と同様に労働基準法が適用されるという点です。そのため社内の日本人、外国人の両方に労働基準について改めて確認しておくことが大切です。
例えば、日本の労働基準法では原則として労働者に休憩時間を除き1日8時間を超えて労働させることはできず、週に40時間を超えて労働させてはならないと規定されています。
また有給休暇の規定も同様に適用されます。使用者は特定技能外国人に対しても日本人と同様に、有給休暇の付与と取得をさせることになります。
以上のような内容を遵守することが求められます。

外国人から一時帰国の申し出があった場合
もし外国人が何らかの理由で帰国を希望した場合はどうすれば良いのでしょうか?
出入国管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では
「受け入れ企業は、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求める」
ということが規定されています。
そのため企業としては、一時帰国の要請があった場合には有給休暇を取得させるようにしましょう。もし運営上やむを得ない理由で有給休暇を与えられなかった場合は代替日の提案を行うなどの配慮を行います。
外国人の有給休暇が消化済みであった場合は
それでは、何らかの理由で外国人の有給休暇がすべて消化済みであった場合はどうすればよいのでしょうか?
出入国管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では「外国人から一時帰国の申し出があった場合は、有給か無給での休暇を取得することができるように配慮する」ということを雇用条件に組み込むことを求めています。
そのため有給消化済みであった場合でも無給休暇を与える配慮を行うことになります。
一時帰国に関しては雇用条件書で定める
上記の規定は、特定技能と企業で雇用契約を結ぶ際の、雇用条件書で定めることになっています。
特定技能における雇用条件署の参考様式と記載例を参考に契約の参考様式を確認してください。
特定技能外国人が一時帰国する際の注意点

みなし再入国の手続きを行う
特定技能外国人が一時帰国する際には、「みなし再入国」の手続きを行うことで、再入国の手続きが簡素化されます。
もし「みなし再入国」の手続きをしておかないと在留資格が消滅してしまい、再度在留資格の申請手続きを行うことになっていしまいます。そのため、受け入れ企業から外国人にきちんとみなし再入国の手続きを行うように伝えましょう。
みなし再入国手続きの申請方法
みなし再入国の手続方法は簡単で、外国人が出国する際に入国審査官に対して、再入国EDカードの「一時的な出国である」欄にチェックをつけて提出するだけです。(再入国EDカードはこちらからダウンロード)
特定技能外国人が一時帰国後、再入国できないケースが発生しています
近年、特定技能外国人が一時帰国で母国に戻った後に、日本に再入国ができないケースが発生しています。
原因としては、上記で記載している「みなし再入国」の手続きを行っていないか、もしくは定められた二国間協定の手続きを行っていなかったケースがあります。二国間協定とは、特定技能外国人の受入れの際にそれぞれの国と日本政府が結んでいる協定のことであり、この協定で定められた適切な手続きを踏んでいない場合、これが再入国する際に発覚し、入国ができないことがあります。
二国間協定の内容については下記で解説しているため、必ずチェックしておきましょう。
ベトナム人特定技能を受け入れる方必見!ベトナム推薦者表の手続きを分かりやすく解説
フィリピンから特定技能を受け入れる方必見!POLO手続きの流れ
ミャンマーから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説!(ミャンマー二国間協定)
タイから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説!(タイ二国間協定)
ネパールから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説!(ネパール二国間協定)
まとめ
今回は外国人が一時帰国をする場合の関連規定や手続きについてまとめました。外国人から一時帰国の要請があった際には、原則として有給休暇を与えて応じること、一時帰国の際には「みなし再入国」の手続きを忘れずに行うこと、がポイントでした。
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※本記事は現時点(2022年12月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。
