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みなさんこんにちは、特定技能の書類作成・管理システムを提供しているSMILEVISAです!
特定技能2号の宿泊分野が開始され、徐々に宿泊でも特定技能2号として働く外国人が増加傾向にあります。海外からの観光客の増加などインバウンド需要の高まりに合わせ、ホテルや旅館などの宿泊業界でも人手不足が深刻化しています。
今後長期的な人手不足が見込まれる宿泊分野について、現場のマネジメントができ、長期間働くことができる特定技能2号は増加することが見込まれています。
本記事では、宿泊分野について特定技能2号へどうやって移行するのかをわかりやすく解説しています。
宿泊分野の特定技能2号の業務内容は?

宿泊分野の特定技能2号が従事できる業務内容は、特定技能1号とどのように違うのでしょうか?
宿泊分野の特定技能2号は、複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事します。非典型的な内容も含め、熟練した技能をもって独力で実施できることとされています。具体的には下記の通りです。
特定技能2号の宿泊分野、区分の概要
複数の従業員を指導しながら、旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供業務
宿泊の特定技能2号が従事する主な業務
複数の従業員を指導しながら、主に以下の業務に従事
・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)
・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、旅館やホテル内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)
・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)
・レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)
宿泊の特定技能2号において想定される関連業務
旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換等
引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」
つまり、宿泊施設において想定外のトラブルが起きた場合にも、自分で対処できる高度な能力が求められるということです。
※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、宿泊分野の1号特定技能外国人として在留している人については、それまでの期間に宿泊施設で複数の従業員を指導する業務に関わっていない場合も実務経験を満たしていることとします。

宿泊分野の特定技能2号へ移行するための要件は?
宿泊分野で特定技能2号へ移行する際に必要な要件は下記の通りです。基本的には、宿泊分野特定技能2号評価試験に合格し、かつ実務経験が2年以上必要となります。
試験要件 | 「宿泊分野特定技能2号評価試験」 の合格 |
実務経験 | 宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した2年以上の実務経験 |
この実務経験に関しては、宿泊分野特定技能2号評価試験の際に「宿泊分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」の提出が必要となります。こちらは一般社団法人 宿泊業技能試験センターの宿泊分野特定技能評価試験のページよりダウンロードが可能です。
宿泊分野の特定技能2号評価試験の詳細

「宿泊分野特定技能2号評価試験」についての試験の概要は下記のとおりです。
試験言語:日本語(※専門用語等については注釈として英語や試験実施国の現地語等、他の言語の記載あり)
実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
実施方法:CBT方式
学科試験について
出題形式 | 4肢択式 |
問題数 | 50問 |
試験時間 | 60分 |
合格基準 | 正答率65%以上 |
内容 | (ア) フロント業務 (イ) 企画・広報業務 (ウ) 接客業務 (エ) レストランサービス業務 上記に掲げる業務に関し、安全衛生を確保するために必要な知識 (ア) 心構え (イ) 身だしなみ (ウ) 言葉遣い (エ) 立居振る舞い (オ) 接遇(マナー) 管理・マネジメント業務 |
実技試験について
問題数 | 20問 |
合格基準 | 正答率65%以上 |
内容 | ① フロント業務 ② 接客業務 ③ レストランサービス業務 |
宿泊分野特定技能2号評価試験の申し込みについては、こちらのPROMETRICの宿泊分野特定技能2号評価試験より可能です。

宿泊分野の特定技能2号の申請方法は?
出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。
すべての分野で共通する書類以外に、宿泊工業分野では下記の書類の提出が必要です。
- 宿泊分野特定技能2号評価試験の合格証明書写し
- 旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し
- 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第10-1号)
また、協議会の加入も特定技能2号を受け入れる前に必要となります。
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
宿泊分野の協議会についてはこちらの記事も参考にしてみてください。
宿泊分野の特定技能2号のよくある質問
宿泊分野において、特定技能2号と技術人文知識国際業務どちらで申請するか迷っています。違いはどこにあり、どちらがおすすめですか?
宿泊分野で技術人文知識国際業務として申請した場合、フロント業務と事務・営業職のみに業務が限られます。しかしながら、特定技能2号の場合は幅広い業務を担当することができ、さらに在留期限も更新すれば半永久的に働くことができるため、メリットが大きいでしょう。
宿泊分野の特定技能2号評価試験について、参考書などはありますか?対策方法が知りたいです。
特定技能2号については全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(All Japan Ryokan Hotel Association)のウェブサイトよりダウンロードすることができます。

特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!
本記事では、特定技能2号の宿泊分野についての詳細を分かりやすく解説しました。特定技能2号については、宿泊分野は技術人文知識国際業務よりも幅広い業務をすることができるため、今後需要が高まりそうです。
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※本記事は現時点(2025年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。