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【特定技能】在留資格申請で2回目の申請から省略できる書類は?対象になる書類や条件を一覧で解説

公開日: 最終更新日: PV:2390

みなさんこんにちは!

SMILEVISAです。

特定技能外国人の在留資格申請について、新規・変更・更新によりに必要な書類は異なりますよね。

そこでよくお問い合わせいただく内容として、「一度、外国人の在留申請を終えた後、さらに次回に変更申請する場合や、別の外国人の申請をしたい場合、また全く同じ書類を揃えて提出しないといけないのでしょうか?」というものがあります。

答えはNOです。実は、受入れ企業が、すでに申請した外国人の更新をする場合や、新たに別の外国人の在留申請をする場合にはいくつかの書類が省略できます!今回は、受入れ企業が自社支援で2回目以降に新規在留資格申請する場合に省略できる書類について詳しく解説します。

ちなみに、ある一定以上の規模がある受け入れ企業の場合に省略できる書類についてはこちらの記事(【特定技能】在留資格申請書類の省略が可能に!一定の事業規模のある特定技能所属機関の申請の方法は?)で詳しく解説しています。

特定技能の書類簡素化の動きは令和2年度からスタート

令和2年7年、「特定技能の在留資格に係る在留諸申請における提出書類を横断的に見直し 、簡素化を図る」という告示が出入国在留管理庁より発表されました。

その際、受け入れ機関が過去の一定期間内に提出したことがある書類については、提出を省略することができるようになりました。

こちらは受け入れ機関の受入れ状況や定期・随時の届出義務の履行状況等を踏まえての決定となりますが、これによりこれまで何度も同じ書類を提出していた企業の負担が減ることになりました。 

そもそも省略できる書類は、どこで確認できる?

出入国在留管理庁では、どの書類を申請時に省略していいのかを、申請書類の中の「第1表(表紙を含む)」という書類の中で記載しています。

この表は、第1表、第2表、第3表にわかれており、下記の通りでそれぞれで準備・提出すべき書類が一覧表でわかるようになっています。

  • 第1表→申請をする外国人と企業が協力して用意すべき書類
  • 第2表→受入れ企業(個人事業主)が用意すべき書類
  • 第3表→各分野ごとに用意する書類

また、書類の名前と様式の隣に「提出の要否」という欄に〇や△がついていますが、これは〇は必ず提出、△は一定の条件で省略可もしくは提出不要という意味です。

早速、どのような条件で書類の提出が省略できるのかを確認していきます。例えばですが、在留資格認定証明書交付申請(新規申請)の第1表を見ていきましょう。まずはこちらの出入国在留管理庁のページより、第1表をダウンロードしてみましょう。

出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」より※2023年2月時点

第1表を開くとこのようにどのような条件で、申請書類が省略できるのかが記載されています。

出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」より※2023年2月時点

今回の記事では、表1と2の分野共通で提出が必要な書類において、どの書類が省略できるのかを下記にまとめました。分野ごとについてはこの記事には記載しておりませんので、第3表から分野ごとに確認が必要です。

SMILEVISAでは必須書類と提出省略可能な書類が一目でわかるようになっており、確認する手間をカットすることができます。

提出を省略できる書類一覧とその条件

それでは下記、具体的にどのような条件で、どの書類の提出が省略できるのかを見ていきましょう。

過去1年以内の在留諸申請において提出済みの場合は提出を省略できるもの

下記の書類については、過去1年以内に提出しており、変更がない場合、有効期限内のものであれば提出が省略できます。また、在留資格の変更の場合と、更新の場合で共通で省略可となります。

  • 申請人の個人住民税の課税証明書
  • 申請人の住民税の納税証明書
  • 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
  • 申請人の国民健康保険被保険者証の写し
  • 申請人の国民健康保険料(税)納付証明書

・国民年金関連の書類

次の①又は②のいずれか

①申請人の国民年金保険料領収証書の写し

②申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。)

過去2年以内の在留諸申請において提出済みの場合は提出を省略できるもの

下記は、新規在留資格申請、在留資格変更申請、在留資格更新申請の場合で共通で省略できる書類となります。過去2年間の間にすでに提出している&滞納がない場合は、省略可となります。

  • 労働保険料等納付証明書(未納 なし証明)(初めて受け入れの場合)
  • 労働保険概算・増加概算・確定 保険料申告書(事業主控)の写し 及び申告書に対応する領収証書 (口座振替結果通知ハガキ)の写 し (受け入れ中の場合/労働保険事務組合に事務委託していない場合)
  • 労働保険事務組合が発行した直 近2年分の労働保険料等納入通 知書の写し及び通知書に対応す る領収証書(口座振替結果通知 ハガキ)の写し  (受け入れ中の場合/労働保険事務組合に事務委託している場合)
  • 社会保険料納入状況回答票又は健康保険、厚生年金保険料領収証書の写し(※申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要)
  • 税務署発行の納税証明書(その3)
  • 法人住民税の市町村発行の納税 証明書(初めて受け入れの場合※直近1年度分が必要)
  • 法人住民税の市町村発行の納税 証明書 (受け入れ中の場合※直近2年度分が必要)

過去3年以内の在留諸申請において提出済みの場合は提出を省略できるもの

こちらも新規在留資格申請、在留資格変更申請、在留資格更新申請の場合で共通して省略が可能です。過去3年以内の在留資格申請において提出している&変更がない&有効期限内である場合は、提出は省略してもOKです。

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書

次の全ての条件に該当する場合には、提出を省略できるもの。

こちらは、下記の条件に当てはまっているかどうかをまずはチェックしましょう。

  1. 申請日までの過去2年にわたって継続して(特定の外国人に限らない。)特定技能外国人の受入れを行っていること
  2. 申請日の前日から起算して1年以内に特定技能外国人の行方不明(受入れ機関の帰責性の有無を問わない。)を発生させていないこと
  3. 申請日の前日から起算して1年以内に地方出入国在留管理局から指導勧告書の交付を受けていないこと
  4. 申請日の前日から起算して3年以内に出入国管理及び難民認定法第19条の21第1項により改善命令を受けていないこと
  5. 申請日の前日から起算して1年以内に特定技能に係る定期又は随時の届出(出入国管理及び難民認定法第19条の18に定めるもの。)を怠ったことがない

上記の条件をすべて満たしている場合は、下記の書類は新規・変更・更新すべての場合において内容に変更がなければ省略が可能です。

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書

申請書類の提出を省略する際に気を付けるべきことは?

申請書類の提出を省略する場合は、1~3表の提出確認欄に、該当する書類を過去に提出した申請日及び申請番号等の申請を特定できる情報を記載する必要があります。

例えばですが、「2023年3月1日・阪労C0000」と前回の申請時に入管からもらった申請受付表に記載されてある内容を記入するか、もしくは該当外国人と以前申請した日にちなどを記載して入管の担当者がすぐにわかるようにしておきましょう。

記載する場所については、下記の画像の部分になります。

分野ごとに必要な書類は省略できる?

このほかにも、特定技能の各分野ごとで省略できる書類はそれぞれ異なります。

基本的には、協議会の構成員であることの証明書 は毎回必須となっており、分野ごとの営業許可証や資格等は条件によって提出が省略できるため、必ず出入国在留管理庁から出されている確認表と照らし合わせながら省略できる書類をチェックしましょう。

今後も書類は簡素化傾向に、変更は必ずこまめにチェック!

以上、出入国在留管理庁へ特定技能の在留資格申請をする際に省略できる書類をご紹介しましたが、省略については毎年、出入国在留管理庁でも簡略化の方向に動いているため、今後も省略できる書類は増加する可能性が高いです。

随時アップデートされる可能性があるため、申請をする場合は、必ず出入国在留管理庁のページより最新情報を確認の上、提出を行ってください。

SMILEVISAでは自社支援で特定技能外国人の受け入れを行う企業様に、業務効率化のための申請管理システムを提供しております。下記よりお気軽にお問い合わせください♪

※本記事は現時点(2023年2月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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