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【電気・電子関連情報業界】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!

公開日: 最終更新日: PV:754

こんにちは!SMILEVISAです。

今回は電気・電子情報関連業界で特定技能外国人を受け入れる際のポイントをご紹介します。特定技能は1号、2号の種類がありますが、現在は特定技能1号でのみ電気・電子情報関連業界での就労が可能です(2022年2月)。

※今回の記事では、電気・電子情報関連業界に特有の手続き、注意点についてご紹介します。特定技能1号の全分野で共通する受け入れプロセスは「特定技能を自社支援で受け入れる完全マニュアル」をご覧ください。

特定技能「電気・電子情報関連業」で関わらせることができる業務

対象となる業務は以下の通りです。

・機械加工
旋盤、フライス盤、ボール盤などの工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業

・金属プレス加工
金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加え、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業

・工場板金
各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業

・めっき
腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業

・部品の仕上げ
手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め,部品の仕上げ及び組立てを行う作業

・機械保全
工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業

・電子機器組立て
電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業

・電気機器組立て
電気機器の組立てや、それに伴う電気系やメカニズム系の調整や検査を行う作業

・プリント配線板製造
半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業

・プラスチック成形
プラスチックへ熱と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業

・塗装
塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業

・溶接
熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業

・工業包装
工業製品を輸送用に包装する作業

他にも、日本人が通常行う活動と同じ内容であれば、上記以外の関連業務を行うことも認められています。(関連業務の例 金属プレスの場合:材料や製品の運搬、加工品の切削、バリ取り、検査業務、清掃作業など)

参照:法務省・経済産業省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-電気・電子情報関連産業分野の基準について

電気・電子情報関連産業で自社受け入れをする企業が満たすべき要件

電気・電子情報関連産業で特定技能を受け入れる場合、企業側は以下の基準を満たす必要があります。

①事業所が日本標準産業分類に該当していること

電気・電子情報関連産業分野の1号特定技能外国人が活動を行う事業所が,日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

① 中分類28-電子部品・デバイス・電子回路製造業
② 中分類29-電気機械器具製造業(細分類2922-内燃機関電装品製造業及び細分類2929-その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む)を除く。)
③ 中分類30-情報通信機械器具製造業

法務省・経済産業省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-電気・電子情報関連産業分野の基準について-」

②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会すること

電気・電子情報関連業で初めて特定技能外国人を受け入れる場合、外国人の在留資格を申請する前に製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会することが必要になります。

協議・連絡会の目的
構成員が相互の連絡を図り
・外国人材の適正な受入れ、保護を行うこと
・連携の緊密化を図ること

入会方法
こちらのページの案内に沿って入会申請を行います。入会申請後に経済産業省による審査が行われ、約2ヶ月後に入会受理のメールが届きます。

③加入した協議会に必要な協力を行うこと

④派遣による雇用形態ではないこと

電気・電子情報関連産業分野では、派遣された特定技能外国人を受け入れることや、外国人の派遣を行うことが禁止されています。

外国人が「電気・電子情報関連産業分野」で特定技能資格を得るための要件

電気・電子情報関連業分野で特定技能資格を得るためには、「日本語要件」とそれぞれの業務区分において「技能要件」を満たす必要があります。

それぞれについて詳しく解説します。

①日本語要件

日本語要件を満たすには、日本語能力試験への合格(JLPT(N4以上)又はJFT-Basic)、もしくは技能実習2号の修了をすることで上記試験を免除できます。

日本語要件を満たす方法1 日本語能力試験に合格
JLPT(N4以上)又はJFT-Basicに合格することで日本語要件を満たすことができます。

日本語要件を満たす方法2 技能実習2号の終了
技能実習2号を終了していれば日本語要件を満たしたことになります。日本語要件を満たすためだけの場合、技能実習2号の分野は問われません。
(例えば建設分野の技能実習2号を修了した外国人が電気・電子関連情報産業分野で特定技能取得を目指す場合でも、日本語要件はすでに満たしているとみなされます)

②技能要件

技能要件を満たすには「技能試験に合格する」「該当の業務区分で技能実習2号を修了する」の2つの方法があります。それぞれ解説していきます。

技能要件を満たす方法1 技能試験に合格する
特定技能資格を利用して働きたい業務区分における、製造分野特定技能1号評価試験に合格することで技能要件を満たすことができます。

業務区分と、技能資格を得るために合格すべき試験は以下の通りです。

特定技能の業務区分合格すべき試験
機械加工製造分野特定技能1号評価試験(機械加工)
金属プレス加工製造分野特定技能1号評価試験(金属プレス加工)
工場板金製造分野特定技能1号評価試験(工場板金)
めっき製造分野特定技能1号評価試験(めっき)
仕上げ製造分野特定技能1号評価試験(仕上げ)
機械保全製造分野特定技能1号評価試験(機械保全)
電子機器組み立て製造分野特定技能1号評価試験(電子機器組み立て)
電気機器組み立て製造分野特定技能1号評価試験(電気機器組み立て)
プリント配線板製造製造分野特定技能1号評価試験(プリント配線板製造)
プラスチック成形製造分野特定技能1号評価試験(プラスチック成形)
塗装製造分野特定技能1号評価試験(塗装)
溶接製造分野特定技能1号評価試験(溶接)
工業包装製造分野特定技能1号評価試験(工業包装)
経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」をもとに作成

技能要件を満たす方法2 該当の業務区分で技能実習2号を良好に修了する
技能実習2号を良好に修了することで試験免除により特定技能資格を得ることができます。業務区分と対応する技能実習2号の職種は以下の通りです。

特定技能の業務区分試験免除となる技能実習2号の職種
機械加工機械加工
金属プレス加工金属プレス加工
工場板金工場板金
めっきめっき
仕上げ仕上げ
機械保全機械保全
電子機器組み立て電子機器組み立て
電気機器組み立て電気機器組み立て
プリント配線板製造プリント配線板製造
プラスチック成形プラスチック成形
塗装塗装
溶接溶接
工業包装工業包装
経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」をもとに作成

※試験免除にならない技能実習2号の職種で修了した場合は、特定技能試験を受ける等の方法で新たに技能要件を満たす必要が出てきます。

例えば「機械加工」で技能実習を修了した外国人が「金属プレス」で特定技能を取得したい場合、試験を受けて技能要件を満たすことが必要です。

電気・電子情報関連業界の特定技能試験

受験資格者

試験実施日当日において年齢17歳以上の外国人(※こちらは実施当日までに17歳になっていればOK)

試験概要及び実施方法について

1.試験言語
試験実施国の言語を用います。

2.実施方法
学科試験、実技試験の2区分があり、基本的にはどちらもコンピューターベースドテスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式で行われます。ただし溶接分野の実技試験のみ製作作業を評価されます。

※溶接の実技試験について、具体的な評価項目などは今のところ公開されていません。

3.合格基準
学科試験:満点の65%以上
実技試験:各々の試験区分により異なります。ただし現時点では試験区分ごとの詳しい評価項目が掲載されているページはありません(2022年3月)。

4.試験対策
こちらからサンプル問題や試験の概要をご覧いただけます。

5.試験の申し込み
こちらから申し込みができます。

6.試験についてお問合せ先
試験の不明点についてはこちらからお問合せができます。

受け入れ企業が行う手続きの流れ&必要書類

基本的な流れは「特定技能外国人を自社支援で受け入れる完全マニュアル」の記事で解説しています。

特定技能の煩雑な手続きをカンタンに

以上、電気・電子情報関連業界で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。

SMILEVISAを使った場合、特定技能の受け入れ可否の要件判定、書類作成業務、定期報告までカンタンにできます。また、外部に委託する費用を大幅にカットすることも可能です。煩雑な手続きに頭を悩ませている方はぜひお気軽に資料をお求めください!

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