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【造船・舶用工業】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!

公開日: 最終更新日: PV:482

こんにちは!SMILEVISAです。

今回の記事では、造船・舶用工業業界で特定技能外国人を自社支援で受け入れる方法を解説します。

造船・舶用工業では特定技能1号もしくは2号を利用して受け入れが可能です。今回は特定技能1号を中心として解説していきます。

造船・舶用工業業界で特定技能外国人が従事できる業務

造船・舶用工業業界で特定技能外国人が従事できる業務は以下の6つです

  • 溶接(手溶接、半自動溶接)
  • 塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
  • 鉄工(構造物鉄工作業)
  • 仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
  • 機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセン作業)
  • 電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)


造船・舶用工業業界で外国人が特定技能資格を得るための条件

外国人が特定技能資格を利用し、造船・舶用工業業界で働くには「日本語要件」とそれぞれの業務区分において「技能要件」をそれぞれ満たす必要があります。

①日本語要件

日本語要件を満たすには、日本語能力試験への合格(JLPT(N4以上)又はJFT-Basic)、もしくは技能実習2号の修了をすることで上記試験を免除できます。

日本語要件を満たす方法1 日本語能力試験に合格
JLPT(N4以上)又はJFT-Basicに合格することで日本語要件を満たすことができます。

日本語要件を満たす方法2 技能実習2号の終了
技能実習2号を終了していれば日本語要件を満たしたことになります。日本語要件を満たすためだけの場合、技能実習2号の分野は問われません。
(例えば建設分野の技能実習2号を修了した外国人が造船・舶用工業分野で特定技能取得を目指す場合でも、日本語要件はすでに満たしているとみなされます)

②技能要件

技能要件を満たす方法について業務区分ごとに解説します。

・溶接(手溶接、半自動溶接)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験「溶接」に合格することが必要になります。
もしくは技能実習2号「溶接」を修了することで試験を受けずに技能要件を満たすことができます。

・塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験「塗装」、または技能検定3級「塗装」に合格することが必要になります。
もしくは技能実習2号「塗装」を修了することで試験を受けずに技能要件を満たすことができます。

・鉄工(構造物鉄工作業)
造船・舶用工業分野特定技能1号試験「鉄工」、または技能検定3級「鉄工」に合格することが必要になります。
もしくは技能実習2号「鉄工」を修了することで試験を受けずに技能要件を満たすことができます。

・仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
造船・舶用工業分野特定技能第1号試験「仕上げ」、または技能検定3級「仕上げ」に合格することが必要になります。もしくは技能実習2号「仕上げ」を修了することで試験を受けずに技能要件を満たすことができます。

・機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセン作業)
造船・舶用工業分野特定技能第1号試験「機械加工」、または技能検定3級「機械加工」に合格することが必要になります。もしくは技能実習2号「機械加工」を修了することで試験を受けずに技能要件を満たすことができます。

・電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)
造船・舶用工業分野特定技能第1号試験「電気機器組み立て」、または技能検定3級「電気機器組み立て」に合格することが必要になります。もしくは技能実習2号「電気機器組み立て」を修了することで試験を受けずに技能要件を満たすことができます。

造船・舶用工業分野の特定技能試験

造船・舶用工業分野の特定技能1号試験は、受入れ企業が申請をすると希望の場所にて試験監督者が派遣され、随時試験を実施する方式になります。現在、国内、フィリピン、インドネシアにおいて試験の実施を行っています。(今後追加される可能性もあり)


試験実施の詳細ついては、こちらのページ(ClassNK公式サイト)をご参照ください。

受け入れ企業が行う手続きの流れ&必要書類

受け入れ企業が行うべき手続きの流れについての基本的な流れはこちらの記事で解説しています。
=>「特定技能外国人を自社支援で受け入れる完全マニュアル」

造船・舶用工業業界で特定技能外国人を受け入れる際の注意事項

①外国人の受け入れ申請を行う際、造船・舶用工業事業者の確認通知書の写しが必要

特定技能資格を出入国在留管理庁に申請する際、造船・舶用工業事業者の確認通知書の写しが必要になります。確認通知書を得るにはこちらから「造船・舶用工業事業者の確認申請書」をダウンロードし国土交通省海事局船舶産業課に直接郵送します。

※現時点(2022年2月)での申請方法は郵送のみとなっています。

②「造船・舶用工業分野特定技能協議会」への加入

造船・舶用工業業界で初めて特定技能外国人を受け入れた事業者は、受け入れ後4ヶ月以内に「造船・舶用工業分野特定技能協議会」に加入する必要があります。

加入方法

1、こちらから【様式第9号】造船・舶用工業にかかる特定技能外国人に関する協議会の加入申請書(造船・舶用工業事業者用)をダウンロードし記入する。

2、国土交通省に郵送
住所は国土交通省HPをご覧ください。
※現時点(2022年2月)での申請方法は郵送のみとなっています。

特定技能の煩雑な手続きをカンタンに

以上、造船・舶用工業で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。

SMILEVISAを使った場合、特定技能の受け入れ可否の要件判定、書類作成業務、定期報告までカンタンにできます。また、外部に委託する費用を大幅にカットすることも可能です。煩雑な手続きに頭を悩ませている方はぜひお気軽に資料をお求めください!

※本記事は現時点(2023年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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