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【外食・飲食業界】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!

公開日: 最終更新日: PV:886

こんにちは!SMILEVISAです。

今回は外食・飲食業界で特定技能外国人を受け入れる際のポイントをご紹介します。特定技能は1号、2号の種類がありますが、現在は1号でのみ外食分野での就労が可能です(2022年3月)。

※今回の記事では、外食分野に特有の手続き、注意点をご紹介します。特定技能1号の全分野で共通する受け入れプロセスは「特定技能を自社支援で受け入れる完全マニュアル」で解説しています。

外食・飲食業で特定技能外国人が従事できる業務

従事可能な”業種”

対象業種は、飲食店、持ち帰り飲食サービス業、給食事業等の飲食サービス業です。具体的に想定されている業種は以下の通りです。

・食堂
・レストラン
・料理店等の飲食店
・喫茶店
・持ち帰り専門店
・仕出し料理
・弁当屋
・宅配専門店
・配食サービス事業所
・ケータリングサービス店
・給食事業所
など

※飲食料品を提供する相手が事業者である場合は「卸売」に該当するため、特定技能資格には該当しません。

従事可能な”業務”

飲食物、接客、店舗管理など外食業全般の業務に従事させることが可能です。

・飲食物調理
食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 など

・接客
席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 など

・店舗管理
店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂 など

基本的には上記の業務に幅広く従事させる必要がありますが、職場の状況に応じて一定期間のみ特定の業務に従事させることは許されています。(繁忙期に調理担当として配属するなど)

関わらせることができない業務

「風俗営業、接待」の業務において就労させることはできません。

※風俗営業、性風俗関連特集営業の営業所においては、当該外国人が飲食物、接客、店舗管理の業務を担当するとしても就労させることはできないため注意が必要です。

外食・飲食業界で自社受け入れをする企業が満たすべき要件

①食品産業特定技能協議会に加入すること

外食業分野で初めて特定技能外国人を受け入れた場合、外国人を受け入れた後4ヶ月以内に協議会に加入する必要があります。

入会方法

  1. 入会フォームから申請
  2. 事務局からメールが届くため必要書類をpdf等で添付して返信する
  3. 審査には2週間〜1ヶ月程度かかります。承認後、加入証がメールで送付されます

提出書類の内容など、詳しくはこちらのページからご参照いただけます。

協議会加入についての注意点
外国人と雇用契約を結んだ後であっても、協議会において外食分野に該当しないと判断されることがあります。必ず外国人と雇用契約を結ぶ前に協議会への問い合わせを行い、自社が要件を満たしているか確認しましょう。

問い合わせ先はこちらです。
「農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課」

②農林水産省や協議会に対し必要な協力を行うこと

③派遣による雇用形態ではないこと

外食業分野では、派遣された特定技能外国人を受け入れることや、外国人の派遣を行うことが禁止されています。

参考:法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」

外食・飲食業で外国人が特定技能資格を得るための要件

外食業分野で特定技能資格を得るためには、「日本語要件」と、それぞれの業務区分において「技能要件」を満たす必要があります。

①日本語要件

日本語要件を満たすには、日本語能力試験への合格(JLPT(N4以上)又はJFT-Basic)、もしくは技能実習2号の修了をすることで上記試験を免除できます。

日本語要件を満たす方法1 日本語能力試験に合格
JLPT(N4以上)又はJFT-Basicに合格することで日本語要件を満たすことができます。

日本語要件を満たす方法2 技能実習2号の終了
技能実習2号を終了していれば日本語要件を満たしたことになります。日本語要件を満たすためだけの場合、技能実習2号の分野は問われません。
(例えば建設分野の技能実習2号を修了した外国人が外食業分野で特定技能取得を目指す場合でも、日本語要件はすでに満たしているとみなされます)

②技能要件

技能要件を満たすには「外食業技能測定試験に合格する」「該当の業務区分で技能実習2号を良好に修了する」の2つの方法があります。

技能要件を満たす方法1 外食業技能測定試験に合格する
外食業技能測定試験に合格することで技能要件を満たすことができます。

技能要件を満たす方法2 技能実習2号を良好に修了する
技能実習2号「医療・福祉施設給食製造」を良好に終了した場合、飲食業に必要な能力を既に有していると判断されるため、試験を受けずに技能要件を満たすことができます。

外食業特定技能1号試験の内容

試験科目

衛生管理、飲食物調理、接客全般、の3科目です。
それぞれの科目において、学科問題、実技問題でマークシート方式のペーパーテストが実施されます。

科目毎の出題項目は以下の通りです。

衛生管理
・一般衛生管理に関する知識
・HACCPに関する知識
・食中毒に関する知識
など

飲食物調理
・調理に関する知識
・食材に関する知識
・調理機器に関する知識
など

接客全般
・接客サービスに関する知識
・食の多様化に関する知識
・クレーム対応に関する知識
など

合格基準
満点の65%以上

学習テキスト
一般社団法人日本フードサービス協会が無料で提供しています。2021年現時点では英語、ベトナム語、クメール語、ミャンマー語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、でのテキストが提供されています。

参照:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構HP
※年度ごとの試験日程や試験の詳細について知りたい方は上記HPをご参照ください。

受け入れ企業が行う手続きの流れ&必要書類

基本的な流れはこちらの記事で概説しています。

特定技能の煩雑な手続きをカンタンに

以上、外食・飲食業で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。

SMILEVISAを使った場合、特定技能の受け入れ可否の要件判定、書類作成業務、定期報告までカンタンにできます。また、外部に委託する費用を大幅にカットすることも可能です。煩雑な手続きに頭を悩ませている方はぜひお気軽に資料をお求めください!

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