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    【産業機械製造業界】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!

    公開日: 最終更新日: PV:929

    こんにちは!SMILEVISAです。

    今回は産業機械製造業で特定技能外国人を受け入れる際のポイントをご紹介します。特定技能は1号、2号の種類がありますが、現在は特定技能1号でのみ産業機械製造業分野での就労が可能です(2022年2月)。

    ※今回の記事では、産業機械製造業分野に特有の手続き、注意点についてご紹介します。特定技能1号の全分野で共通する受け入れプロセスはこちら

    産業機械製造業で特定技能外国人が従事できる業務

    対象となる業務は以下の18業務です。

    ・鋳造
    溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業

    ・鍛造
    金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業

    ・ダイカスト
    溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業

    ・機械加工
    旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業

    ・金属プレス加工
    金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業に従事

    ・鉄工
    鉄鋼材の加工、取付け、組立てを行う作業

    ・工場板金
    各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業に従事

    ・めっき
    腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業

    ・仕上げ
    手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業

    ・機械検査
    各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業

    ・機械保全
    工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業

    ・電子機器組立て
    電子機器の組立て及びこれに伴う修理を行う作業

    ・プリント配線板製造
    半導体等の電子部品を配列・接続するためのプリント配線板を製造する作業

    ・プラスチック成形
    プラスチックへ熱と圧力を加える又は冷却することにより所定の形に成形する作業

    ・塗装
    塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業

    ・溶接
    熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業に

    ・工業包装
    工業製品を輸送用に包装する作業

    他にも、日本人が通常行う業務と同じ内容であれば、上記以外の関連業務を行うことも認められています。(関連業務の例 鋳造の場合、切削、ばり取り、検査業務、型の保守管理など)

    参照:経済産業省「製造業における 特定技能外国人材の受入れについて」

    産業機械製造業で自社受け入れをする企業が満たすべき要件

    ①事業所が日本標準産業分類に該当していること

    具体的には、以下のいずれかに該当している必要があります。

    ○ 産業機械製造業分野の1号特定技能外国人が活動を行う事業所が,日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
    ① 細分類2422-機械刃物製造業
    ② 小分類248-ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
    ③ 中分類25-はん用機械器具製造業(細分類2534-工業窯炉製造業,細分類2591消火器具・消火装置製造業及び細分類2592-弁・同附属品製造業を除く。)
    ④ 中分類26-生産用機械器具製造業(細分類2651-鋳造装置製造業,細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業及び細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業を除く。)
    ⑤ 小分類270-管理,補助的経済活動を行う事業所(27 業務用機械器具製造業)
    ⑥ 小分類271-事務用機械器具製造業
    ⑦ 小分類272-サービス用・娯楽用機械器具製造業
    ⑧ 小分類273-計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
    ⑨ 小分類275-光学機械器具・レンズ製造業

    ○ 前記の日本産業分類に掲げる産業を行っているとは,1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において,直近1年間で①~⑨に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。

    法務省・経済産業省特定の分野に係る特定技能外国人受け入れに関する運用要領-産業機械製造業分野の基準について-

    ②製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会すること

    産業機械製造業で初めて特定技能外国人を受け入れる場合、外国人の在留資格を申請する前に製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会することが必要になります。

    組織の目的
    構成員が相互の連絡を図り
    ・外国人材の適正な受入れ、保護を行うこと
    ・連携の緊密化を図ること

    入会方法
    こちらのページの案内に沿って入会申請を行います。入会申請後に経済産業省による審査が行われ、約2ヶ月後に入会受理のメールが届きます。

    ③加入した協議会に必要な協力を行うこと

    ④派遣による雇用形態ではないこと

    産業機械製造業分野では、派遣された特定技能外国人を受け入れることや、外国人の派遣を行うことが禁止されています。

    産業機械製造業界で外国人が特定技能資格を得るための要件

    産業機械製造業分野で特定技能資格を得るためには、「日本語要件」と、それぞれの業務区分において「技能要件」を満たす必要があります。

    それぞれについて詳しく解説します。

    ①日本語要件

    日本語要件を満たすには、日本語能力試験への合格(JLPT(N4以上)又はJFT-Basic)、もしくは技能実習2号の修了をすることで上記試験を免除できます。

    日本語要件を満たす方法1 日本語能力試験に合格
    JLPT(N4以上)又はJFT-Basicに合格することで日本語要件を満たすことができます。

    日本語要件を満たす方法2 技能実習2号の終了
    技能実習2号を終了していれば日本語要件を満たしたことになります。日本語要件を満たすためだけの場合、技能実習2号の分野は問われません。(例えば建設分野の技能実習2号を修了した外国人が産業機械製造業分野で特定技能取得を目指す場合でも、日本語要件はすでに満たしているとみなされます)

    ②技能要件

    技能要件を満たすには「技能試験に合格する」「該当の業務区分で技能実習2号を修了する」の2つの方法があります。

    技能要件を満たす方法1 該当の業務区分で製造分野特定技能1号評価試験に合格する
    特定技能資格を利用して働きたい業務区分における、製造分野特定技能1号評価試験に合格することで技能要件を満たすことができます。

    業務区分と、技能資格を得るために合格すべき試験は以下の通りです。

    特定技能の業務区分合格する必要がある試験
    鋳造製造分野特定技能1号評価試験(鋳造)
    鍛造製造分野特定技能1号評価試験(鍛造)
    ダイカスト製造分野特定技能1号評価試験(ダイカスト)
    機械加工製造分野特定技能1号評価試験(機械加工)
    金属プレス加工製造分野特定技能1号評価試験(金属プレス加工)
    鉄工製造分野特定技能1号評価試験(鉄工)
    工場板金製造分野特定技能1号評価試験(工場板金)
    めっき製造分野特定技能1号評価試験(めっき)
    仕上げ製造分野特定技能1号評価試験(仕上げ)
    機械検査製造分野特定技能1号評価試験(機械検査)
    機械保全製造分野特定技能1号評価試験(機械保全)
    電子機器組立て製造分野特定技能1号評価試験(電子機器組立て)
    電気機器組立て製造分野特定技能1号評価試験(電気機器組立て)
    プリント配線板製造製造分野特定技能1号評価試験(プリント配線板製造)
    プラスチック成形製造分野特定技能1号評価試験(プラスチック成形)
    塗装製造分野特定技能1号評価試験(塗装)
    溶接製造分野特定技能1号評価試験(溶接)
    工業包装製造分野特定技能1号評価試験(工業包装)
    経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」をもとに作成

    技能要件を満たす方法2 該当の業務区分で技能実習2号を良好に修了する
    技能実習2号を良好に修了することで試験免除により特定技能資格を得ることができます。業務区分と対応する技能実習2号の職種は以下の通りです。

    特定技能の業務区分試験免除となる技能実習2号の職種
    鋳造鋳造
    鍛造鍛造
    ダイカストダイカスト
    機械加工機械加工
    金属プレス加工金属プレス加工
    鉄工鉄工
    工場板金工場板金
    めっきめっき
    仕上げ仕上げ
    機械検査機械検査
    機械保全機械保全
    電子機器組立て電子機器組立て
    電気機器組立て電気機器組立て
    プリント配線板製造プリント配線板製造
    プラスチック成形プラスチック成形
    塗装塗装
    溶接溶接
    工業包装工業包装
    経済産業省「製造業における特定技能外国人材の受入れについて」をもとに作成

    ※試験免除にならない技能実習2号の職種で修了した場合は、特定技能試験を受ける等の方法で新たに技能要件を満たす必要が出てきます。例えば「鋳造」で技能実習を修了した外国人が「ダイカスト」で特定技能を取得したい場合、試験を受けて技能要件を満たすことが必要です。

    産業機械製造業界の特定技能試験

    ①受験資格者

    試験実施日当日において年齢17歳以上の外国人(※こちらは実施当日までに17歳になっていればOK)

    ②試験概要及び実施方法について

    1.試験言語

    試験実施国の言語を用います。

    2.実施方法
    ・学科試験、実技試験の2区分があり、基本的にはどちらもコンピューターベースドテスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式で行われます。ただし溶接分野の実技試験のみ製作作業を評価されます。

    ※溶接の実技試験について、具体的な評価項目などは今のところ公開されていません。

    3.合格基準
    ・学科試験:満点の65%以上
    ・実技試験:各々の試験区分により異なります。ただし現時点では試験区分ごとの詳しい評価項目が掲載されているページはありません(2022年3月)。

    4.試験対策
    こちらからサンプル問題や試験の概要をご覧いただけます。

    5.試験の申し込み
    こちらから申し込みができます。

    6.試験についてお問合せ先
    試験の不明点についてはこちらからお問合せできます。

    受け入れ企業が行う手続きの流れ&必要書類

    基本的な流れはこちらの記事で概説しています。

    特定技能の煩雑な手続きをカンタンに

    以上、産業機械製造業で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。

    SMILEVISAを使った場合、特定技能の受け入れ可否の要件判定、書類作成業務、定期報告までカンタンにできます。また、外部に委託する費用を大幅にカットすることも可能です。煩雑な手続きに頭を悩ませている方はぜひお気軽に資料をお求めください!

    監修:川村 敦
    大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
           

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