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【2025年最新版】特定技能外国人は永住権を取得できる?条件と申請方法をわかりやすく解説

公開日: 最終更新日: PV:3397
特定技能外国人は永住権を取得できる?条件と申請方法をわかりやすく解説

みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです!

特定技能外国人を採用してから、会社にとって必要不可欠な戦力となった場合、ずっと日本にいてほしいと思いますよね。しかし、特定技能1号については最長5年間と期限が決められています。そこで、特定技能外国人は永住権が取れるのか?取れる場合はどのようにステップを踏めばいいのかを解説します。

本記事の最後にて、特定技能外国人を初めて受け入れる企業向けのガイドを無料でダウンロードできます。受け入れ条件のチェックリストや、受け入れのためのステップをわかりやすくまとめているので、ぜひご覧ください。

永住権とは?


永住権(正式には「永住許可」)とは、外国人が日本に無期限で在留できる資格のことです。通常の在留資格(ビザ)とは異なり、在留期間の更新が不要で、職業や活動内容にも制限がほとんどないのが大きな特徴です。

日本での生活が安定し、長期的な就労・定住を希望する外国人にとって、永住権は非常に重要なステータスです。また、永住権を取得すると、住宅ローンや各種行政サービスの利用もスムーズになるなど、生活の幅が広がります。

企業にとっても、特定技能などの期限付きの在留資格から永住権に切り替わることで、雇用の安定化や人材定着に大きく貢献します。そのため、受け入れ企業の人事・総務担当者は、永住権について基本的な理解を持っておくことが望まれます。

結論から申し上げますと特定技能外国人1号の永住権は取得が出来ませんが、特定技能外国人2号に関しては条件を満たせば永住権の申請が可能です。

現時点(2025年6月)では特定技能2号として下記の分野での受け入れが可能です。

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

今後、特定技能2号へその他分野についても広げる可能性があるとの報道もありましたので今後の動向によってはその他分野の特定技能外国人についても永住権申請が可能になる可能性もあります。

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特定技能の永住権取得の主な条件とは?

具体的に、永住権申請についてどのような条件を満たしておかなければならないのかをご説明します。

永住権申請の条件は大きく法律上の要件原則10年在留に関する特例の2つに分けられていますが、今回は特定技能に関わっている法律上の要件を主にご紹介します。

法律上の要件とは?

①素行が善良であること


法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
→こちらには交通違反等の違反などがないか等も含まれますのでご注意ください

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
→正社員等の安定した仕事・収入を持ち、ある程度の貯金等ができる生活を送っているかどうかがポイントです。

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

こちらは細かく分かれているため、ひとつづつ見ていきましょう。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

→こちらの要件にて、10年以上日本に在留していることが条件とされています。また、そのうちの5年は就労資格もしくは居住資格であることが求められており、かつ技能実習と特定技能1号の期間は含むことができませんので、特定技能1号の場合はこの条件は満たせないということになります。

しかし、特定技能外国人2号の場合は更新すれば5年以上の就労ができるため永住権を取得するための年数を満たすことができます。

例:留学生として日本に来日(3年間)→その後特定技能1号に切り替え(5年)→その後特定技能2号に切り替えて7年働くことで永住権申請の必要年数を満たすことができます。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

→こちらは刑罰の有無、納税の義務や定められた届け出を行っているかをチェックします。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。


※出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」より一部引用

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原則10年在留に関する特例とは?

またこちらは原則10年在留に関する特例ですが、もし下記の条件に該当する場合は在留期間の10年を満たさなくとも永住権の申請が可能です。

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

→日本人の配偶者の場合、実体を伴った(やむを得ない事情がない限りは同居しており、偽装結婚などではないこと)婚姻生活が3年以上続いており、かつ1年以上日本に滞在している場合は10年を満たさなくても申請自体は可能です。

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

→定住者の在留資格では、5年以上日本に滞在することで永住系の申請が可能です。

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること


その他、高度人材外国人にて一定の条件を満たす場合も永住権の申請が可能です。

※出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」より一部引用 

上記の永住権の申請の条件を見て頂くとお分かりかと思いますが、現時点(2025年6月時点で)は特定技能外国人1号に関しては永住権の申請が出来ません。もし特定技能外国人1号で永住権を取得したい場合は、一定の条件を満たし高度人材外国人へ変更するか、もしくは日本人の配偶者として在留資格を取得することになります。

しかし、特定技能外国人2号の場合は、会社が雇用し続ける限りは日本で就労を続けることができるため、定められた10年を超えた場合は永住権の申請ができるということになります。

特定技能外国人が永住権を申請する際の流れは?

実際に、特定技能2号から永住権を申請する場合はどのような手続きになるのでしょうか。
永住権申請の際は、定められた書類を作成・準備し、出入国在留管理庁へ申請となります。

提出する書類は、永住許可申請書、写真、理由書、身分証明書、住民票、納税証明書、了解書など多岐にわたります。こちらについては、出入国在留管理庁の永住許可申請3のページにて詳しく情報が載っていますので、ご確認ください。

特定技能外国人の永住権取得を支援するための企業側の対応策

特定技能外国人から永住権を取得したい!と言われた際に、受け入れ企業の適切なサポートが非常に重要です。企業が取り組むべき主な対応策は以下の通りです。

1. 安定した雇用環境の提供

永住権取得には、安定した収入や長期間の継続就労実績が求められます。特定技能として安定した雇用や、収入面の安定化に向けた労働条件、キャリアアップ計画を提供することが大事です。

2. 法令遵守と適切な社会保険加入

永住権申請において、納税状況や社会保険の加入は審査において重要なポイントです。そのため、受け入れ企業側でも当然ながら法令を守り、適切な社会保険に加入する必要があります。また、その他の税金の支払いなど企業の目の届かない部分においても、特定技能外国人が分からない場合はフォローするとよいでしょう。

3. 永住権取得までに特定技能2号に移行する際のサポート

永住権審査では、生活基盤の安定や日本社会への適応も見られます。今後、特定技能外国人が永住権を取得し、日本での定住を前提として日本語学習や生活支援プログラムの提供、相談窓口やサポート体制の設置などを行うと良いでしょう。

4. 書類準備や申請サポートの支援

永住権申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。基本的には永住権の申請においては外国人が行うことになりますが、書類など難しい場合は受け入れ企業がサポートすると安心です。専門家(行政書士など)の相談先などについても情報提供することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q1: 特定技能のままでも永住権は取得できますか?

A1: 一般的には、永住権申請には日本での継続した滞在が10年以上必要です。しかし、特定技能ビザの場合は在留期間が最長5年なので、特定技能2号に移行するか、他の在留資格に切り替える必要があります。

Q2: 永住申請に必要な収入の目安はありますか?

A2: 一般的には、年間300万円以上が基準とされています。扶養する家族がいる場合は、その分追加の収入が求められます。直近2〜3年の安定した所得証明が必要になります。税金の滞納がなく、経済的に自立しており、家族を十分養えると判断されることが重要となります。

Q3: 申請が却下された場合、再申請はできますか?

A3: はい、再申請は可能です。ただし、前回の申請内容を見直し、条件を満たしているかをしっかり確認した上で準備を行う必要があります。一度申請に失敗した場合は、出入国在留管理庁へ理由を問い合わせることや、専門家にアドバイスをもらうことをおすすめしています。

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特定技能外国人を初めて受け入れる企業のためのガイドについて、詳しく解説した資料を無料でダウンロードできます。受け入れ条件のチェックリストやステップをわかりやすくまとめています。

特定技能外国人の永住権取得は、企業にとってもメリットあり

特定技能外国人の永住権取得は、単に本人のステータスの変化にとどまらず、企業側の雇用安定や人材定着にも深く関わる重要な課題です。

永住権の取得には、滞在期間、納税状況、素行など、いくつかの厳しい条件がありますが、企業として適切なサポート体制を整えることで、取得の可能性を高めることができます

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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監修:川村 敦
株式会社CROSLAN代表取締役/大阪府出身 神戸大学在学中にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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