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【2025年最新版】特定技能で訪問介護がついに解禁!要件・開始時期・メリットとデメリットを徹底解説

公開日: 最終更新日: PV:3969
特定技能で訪問介護がついに解禁!要件・開始時期・メリットとデメリットを徹底解説

目次

日本の高齢化は急速に進行しており、特に介護分野においては深刻な人手不足が問題となっています。この問題に対処するために、政府は外国人労働者の受け入れ拡大を進めており、その一環として、特定技能の資格を持つ外国人が介護分野、特に訪問介護に従事できるようにする方針を発表しました。

本記事では、特定技能の介護分野における訪問介護解禁の時期や要件、そしてそのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

特定技能・介護分野の現状

介護分野でも外国人労働者の受け入れが進んでおり、特定技能1号についても多くが介護施設で働いています。

介護業界は日本国内で最も人手不足が深刻な業種のひとつであり、特定技能の外国人労働者はその不足を補う重要な存在となっています。2025年時点では、介護分野で特定技能1号を持つ外国人は約43,233人にのぼり、その数は年々増加しています。

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訪問介護の解禁は令和7年4月21日にスタート

これまで訪問介護の分野では、外国人労働者の受け入れに一定の制限がありました。主に、訪問介護は介護施設とは異なり、事業所と離れた場所において、利用者との密接なコミュニケーションが必要とされるため、外国人労働者が現場で十分に機能するかどうかが懸念点とされて議論が続いていたためです。

しかし、2025年に団塊世代が75歳以上となり、介護の需要が一層高まることが予想される中で、政府は外国人労働者の受け入れ拡大を決定しました。その一環として、特定技能の介護分野における訪問介護が解禁されることが発表されました。

政府の方針として、解禁時期は2025年の4月21日となっており、これにより、特定技能1号や技能実習生としてすでに日本で働いている外国人が、訪問介護の現場でも働けるようになりました。

参考:YahooJapanニュース「外国人の訪問介護、今春拡大へ 特定技能と技能実習で解禁

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特定技能外国人が訪問介護に従事するために必要な前提条件は?

特定技能外国人が訪問介護に従事するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。これらの要件は、外国人が適切に介護業務ができるようにするための基準が下記の通り設けられています。

①訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
②特定技能外国人に対し、利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本事項、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーション、日本の生活様式など必要な知識や技能を習得させる講習を行うこと。
③ 1号特定技能外国人に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること。
④ ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること。
⑤ 1号特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと。

参考:出入国在留管理庁「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

また、訪問介護については下記の内容で特定技能外国人は従事可能となります。

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援及び移動支援事業並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する居宅訪問型児童発達支援

特定技能外国人が訪問介護に従事するにあたり必要な条件について、下記詳しく解説していきます。

前提条件①:特定技能「介護」の在留資格を持っていること

まず第一に、特定技能の介護の在留資格を所有していることが必要です。特定技能の介護の在留資格について、要件や日本語能力、試験についてはこちらで詳しく解説しています。

前提条件②:該当する外国人が介護事業所等において原則、実務経験1年以上を要していること

提供するサービスの質の担保の観点等から、外国人介護人材が訪問系サービスに従事するに当たっては、介護事業所等での実務経験が1年以上である必要があります。

しかしながら、実務経験が1年未満でも訪問介護に従事できるケースもあります。要件としては下記の通りです。

① 日本語能力が高いこと(在留資格で求められている基準以上)

  • 日本語能力試験N2相当以上の日本語力を有していることが条件。
    ※在留資格で求められる水準(N3~4相当など)よりも高い日本語力が求められる。

② 同行訪問の実施(利用者ごとに実施)

  • 利用者ごとに、一定期間の「同行訪問」を行う必要がある。

    サービス頻度別の同行訪問期間は以下のとおりです。
サービス頻度必要な同行訪問期間
週1回の訪問介護サービス提供原則6か月間
※3か月で終了可能(下記ICT条件を満たす場合)
週2回の訪問介護サービス提供3か月間
週3回以上の訪問介護サービス提供2か月間

※上記の基準よりも短い同行訪問期間は認められていません。

※外国人介護人材が一人で適切に訪問サービスを提供できるようにするため、利用者ごとに必要な同行訪問の期間を受入事業所が判断することが求められます。

ICT活用での期間短縮(週1回のケースのみ)について

利用者・家族の同意がある場合に限り、週1回のサービスについては以下の対応が可能です。

  • 同行訪問を3か月間行う。
  • その後、見守りカメラなどのICTを活用し、サービス提供時に事業所と常時やり取りができる環境を整える。

同行については、サービス利用者ごとに同行が必要となることから実務経験1年未満の場合はややハードルが高くなりますが、ルールが明確に定められているため注意しましょう。

前提条件③:協議会に対し、要件確認と適合確認書の発行を終えていること

特定技能外国人が訪問介護を行う際に、必ず協議会に対し外国人毎に「特定技能外国人の訪問系サービスへの従事にかかる適合確認書」(適合確認書)の発行を受ける必要があります。その発行を受けるためには要件確認という手続きが必要となり、オンライン上で申請が可能です。

要件確認と適合確認書の発行については受け入れ企業が置かれている状況ごとにより異なるため、公益社団法人国際厚生事業団の適合確認申請方法・提出書類より下記の通りで案内があります。

(1)協議会へ未入会の場合
(2)協議会へ入会済みだが、入会証明書に受け入れる予定の事業所が未登録の場合
(3)協議会へ入会済みで、入会証明書に受け入れる予定の事業所が登録済みの場合

こちらの手続きを終えてからの訪問介護サービスへ従事することが可能となりますので、注意しましょう。

訪問介護の特定技能を受け入れる企業がすべきことは?

①訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこ

特定技能外国人が訪問介護を行うためには、適切な研修を修了していることが求められます。こちらは介護職員初任者研修を修了した有資格者であることに加え、該当する業務ごとにも下記の通り定められています。

重度訪問介護 外国人介護人材の従事する場合においては提供する予定の各訪問系サービスについて、サービスごとに従事に必要となる研修課程の修了等の要件を満たしている場合に、外国人介護人材の従事を可能となります。
移動支援事業移動支援事業については各都道府県(地方自治体)に対し、対象となる研修を確認する必要がああります。

【都道府県が実施する移動支援事業の従業者を養成するための研修事例】

・実務者研修
・介護職員初任者研修
・居宅介護職員初任者研修
・障害者居宅介護従業者基礎研修
・重度訪問介護従業者養成研修(基礎研修)
・同行援護従業者養成研修(一般課程)
・行動援護従業者養成研修
・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)
・旧外出介護従業者養成研修に相当すると都道府県が認める研修
・その他の都道府県が実施する移動支援事業の従業者を養成するための研修
居宅訪問型児童発達支援訪問支援員に求められる要件のうち、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第71条の8第2項に規定する「障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務」に3年以上従事した場合は、外国人介護人材の従事が可能。
訪問入浴サービス訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護を含む)については、特定技能外国人が、受け入れ企業より適切な指導体制等を確保した上で、職場内で実務に必要な入浴等の研修等を受講する必要があります。

障害者総合支援法に規定する地域生活支援事業として実施する訪問入浴サービスについても同様であり、複数人でのサービス提供を行うことを要件に特定技能外国人の従事が可能です。

なお、サービスの提供に当たっては、一定の経験のある職員とチームでサービス提供に当たる等、サービス提供の安全性を確保するための体制が求められます。

詳細については、厚生労働省社会・援護局の障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の留意点についてにて確認が可能です。

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②特定技能外国人に対し、利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本事項、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーション、日本の生活様式など必要な知識や技能を習得させる講習を行うこと。

特定技能外国人が訪問介護に従事する際に、いきなり一人で業務に従事させることはできません。介護施設で行う介護と違い、初めは聞きたいことがあっても誰もいない場合は聞けなかったり、何かトラブルが起こっても一人で対応できないことがあるため、必ず一定期間はほかのスタッフや責任者が同行し、業務に慣れるまで見守る必要があります。

③ 1号特定技能外国人に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること。

介護サービスに従事する特定技能外国人に関して、キャリアアップ計画の要件が追加されました。キャリアアップ計画にはフォーマットがあり、提出が必要となります。キャリアアップ計画には、受け入れ企業と外国人本人の署名を記載する必要があります。

キャリアアップ計画書の作成方法

対面もしくはオンラインで特定技能外国人とコミュニケーションをとりながら作成し、作成されたキャリアアップ計画の内容について、受け入れ企業側は責任をもって計画内容を実施することが求められます。

キャリアアップ計画に含まれる内容

特定技能外国人の意向を含めつつ、下記の内容を具体的に含む必要があります。

  • 介護技能修得目標
  • 介護技能修得のための活動計画
  • 資格取得・研修受講目標
  • キャリア目標
  • 日本語能力習得目標

キャリアアップ計画書の作成タイミング

特定技能外国人のキャリアアップ計画書については、いくつかのタイミングがあります。作成していない場合は下記のタイミングにて作成をしましょう。

  • 特定技能外国人については雇用契約締結の際
  • 特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる前(特定技能協議会への入会申請申請時)
  • 定期報告の際

キャリアアップ計画書の提出先

キャリアアップ計画書の提出先は、特定技能協議会事務局となります。

提出されたキャリアアップ計画書については事務局が審査が行われます。適切な実施体制があると認められた場合は、事務局から受入れ予定の特定技能外国人ごとに「適合確認書」が発行される。

※適合確認書は外国人ごとに申請が必要となるため注意しましょう。

キャリアアップ計画書の評価期間

キャリアアップ計画書には、評価期間というものが存在します。キャリアアップ計画書については、1年ごとに振り返りを行い、見直しをする必要があります。

特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる前の場合

すでに在留中の特定技能外国人を新たに訪問系サービスに従事させる場合就労予定日から1年
海外から入国し、訪問系サービスに従事する場合在留資格許可予定日から1年

定期届出の際は、前回のキャリアアップ計画の評価期間の終期の翌日から1年となります。

定期報告の際にも、あらためて特定技能外国人一人ひとりに対してキャリアアップ計画を作成し、事務局へ提出することが求められています。提出期限は前回のキャリアアップ計画の評価期間の終期から4か月以内とされているため注意が必要です。

年に1回の定期報告においては、これまでに提出したキャリアアップ計画を必要があれば更新し、特定技能外国人のキャリアパスがわかるようにする必要があります。

キャリアアップ計画書については厚生労働省社会・援護局の外国人介護人材の訪問系サービス従事に係るキャリアアップ計画等の取扱いについてよりフォーマットを確認することができます。

④ ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること。

訪問介護に関しては、利用者からのハラスメントが起こった場合でも相談しずらいことがあります。そのため、相談窓口等を設置することが求められます。また、その他にも必要な措置を講ずることが求められます。

⑤ 1号特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと。

訪問介護は、サービス利用者の自宅などに出向いて介護を行う特性から、不測の事態が発生した場合、対応に迷っても誰にも聞けないという事態が発生する可能性があります。

そのため、携帯電話やタブレットなどで、特定技能外国人が何か困った際にすぐに上司や同僚と連絡を取れるように環境を整備することが求められます。

特定技能外国人が訪問介護サービスをする際に、介護福祉士の資格は必要?

介護福祉士は、介護の専門職として、高齢者や障害者などの生活支援を行うための国家資格です。介護福祉士は、介護職の中で最も専門的な知識と技能を有する職業であり、利用者が自立した生活を送るために必要な支援を行う重要な役割を担っています。

特定技能外国人が訪問介護サービスに従事する際に、介護福祉士の資格が必要なのではないか?という情報が出ていますが、現時点(2025年2月)では、介護福祉士の資格は不要ということで出入国在留管理庁より回答がありました。介護福祉士の資格を持たない方でも一定の基準を満たせば従事することが可能となります。

技能実習に関する訪問介護の要件は?

特定技能外国人のみならず、技能実習生に関しても訪問介護サービスに従事することができるようになります。技能実習生の要件については、下記で詳しく解説されています。

出入国在留管理庁⇒「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)」について(概要)

訪問介護における特定技能外国人の受け入れのメリットとデメリットは?

訪問介護における特定技能外国人のメリット

①介護業界の人手不足解消

特定技能外国人が訪問介護サービスに従事できるようになることにより、介護業界の最も大きな課題である人手不足の解消が大きなメリットと言えます。

以前より、介護分野の施設より訪問介護の解禁を望む声は少なくありませんでした。訪問介護の需要が増加する中で、外国人労働者が加わることで、即戦力となるスタッフを確保でき、介護サービスをより多くの高齢者に提供することができます。

②介護サービスの質の向上

介護分野において外国人が働くことにより、多様なバックグラウンドを持つ外国人労働者が訪問介護に従事し、介護の現場に新たな視点がもたらされるメリットがあります。それにより、日本人だけでは気づけなかった点や、通訳翻訳が必要な外国人の高齢者に対する対応についても幅を広げることができます。

これにより、介護サービスの質が向上し、利用者に対してより柔軟で多角的なサポートが提供できるようになります。また、外国人労働者が持つ他国の介護技術や知識を活用することも可能となります。

③長期的な労働力の確保

特定技能1号の特定技能については、最大5年間の契約期間が設けられていますが、その後は資格を変更することで在留資格の更新も可能です。これにより、長期的に介護業界で働くことができ、安定的な労働力確保を実現することができます。

また、5年といった比較的中長期で働くことができる特定技能外国人が職場に定着することによって、介護施設や訪問介護事業者は、人員不足に悩まされることなくサービス提供を続けることができます。

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訪問介護における特定技能外国人のデメリット

①利用者との間で日本語での意思疎通に問題が発生する可能性がある

訪問介護では、利用者との信頼関係を築くために高度なコミュニケーションが求められます。特に高齢者の中には、認知症を患っている方や、体調が不安定な方も多いため、言葉のやり取りに工夫が必要です。

特定技能外国人と利用者の間でコミュニケーションを行う場合、特定技能外国人が伝えたいことが日本語能力によって制限されることがあります。その結果、日本語に不安を抱えている場合、サービスの提供において困難が生じる可能性があります。

そのため、十分な日本語能力を持っていることが求められると同時に、介護施設でも日本語の十分な研修を絶えず続けることが求められます。

日本語教育についてはこちらの記事が参考になります。

②文化的な違いにより、特定技能外国人や利用者が不安を覚える可能性がある

特定技能外国人が日本の文化や介護の慣習に適応することも課題の一つです。介護の現場では、細やかな気配りや、日本独自の介護の文化に対する理解が必要です。

こちらは訪問介護に限ったことではありませんが、特定技能外国人が日本の介護現場に適応するには、研修や支援が不可欠です。文化的な違いを理解し、柔軟に対応できるようになるには、時間と努力が必要となります。

また、現時点では介護事業者や外国人材の受け入れを行う団体が、介護事業者にはサービス利用者やその家族に外国人材が訪問することを説明するように事前の対策を行うなど求めていく予定です。

参考:日本経済新聞「訪問介護、特定技能外国人も可能に 研修の修了など要件

③訪問介護において、目の届かない場所でトラブルが起こりやすくなる可能性がある

訪問介護では、特定技能外国人が介護が必要な利用者の自宅に訪問して介護を行います。通常、介護施設で働く場合は職場の上司や同僚が、困ったときやトラブルの際にすぐにサポートに入ることができますが、訪問介護においては密室でトラブルが起こることもあり、迅速なサポートができない可能性があります。

対策としては、介護職員が利用者の状態やサービス内容を記録することが求められますが、記録が不十分だったり、誤った情報が記載されていたりすると、トラブルの原因になります。そのため、何かトラブルが起こった際の手順なども特定技能外国人と共有しておくことが大事です。

まとめ

特定技能の介護分野における訪問介護解禁は、介護業界にとって重要な転換点となります。日本の高齢化が進む中で、訪問介護の需要はますます高まり、その提供者が不足している現状を解消するためには、外国人労働者の受け入れが不可欠です。

訪問介護が解禁されることにより、業界の人手不足を解消するための大きな助けとなりますが、日本語能力や文化的な適応、労働環境の改善など、解決すべき課題も多くあります。これらの課題に取り組みながら、外国人労働者が活躍できる環境を整備していくことが、介護業界の未来にとって重要な鍵となるでしょう。

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監修:川村 敦
株式会社CROSLAN代表取締役/大阪府出身 神戸大学在学中にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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