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【2025年版】特定技能の自社支援切り替え手続き完全ガイド|随時届出の必要書類・提出方法

公開日: 最終更新日: PV:8371
特定技能の自社支援切り替え手続き完全ガイド|随時届出の必要書類・提出方法

みなさんこんにちは!SMILEVISAです。

これまで登録支援機関に委託していた支援業務を、自社で管理・支援する「自社支援」に切り替えることで、コスト削減や社内ノウハウの蓄積といった大きなメリットが得られます。

しかし、「どうやって自社支援に切り替えるの?」「どんな書類が必要?」「届出先はどこ?」といった不明点が多く、手続きに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、2025年最新情報をもとに、自社支援への切り替え手続きと必要書類をわかりやすく解説します。

記事の最後には、社内共有に便利な無料のガイド資料もご案内していますので、これから自社支援を始める企業担当者の方はぜひご活用ください。

そもそも特定技能の自社支援とは?

自社支援とは、特定技能外国人に対する支援を、登録支援機関に頼らずに受入れ企業である自分達ですることです。特定技能外国人に対して支援が必要な項目として、具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • 事前ガイダンス
  • 住民票の届出
  • 銀行口座の開設手続き
  • 日本語学習機会の提供

などが対象となりますが、具体的に発生する業務についてはこちらの記事で確認ができます。

自社支援に切り替えることで手続きや支援に時間がかかるというデメリットがありますが、一方で以下のようなメリットが発生します。

自社支援のメリット

  • 外部に委託する費用をカットできる
  • 自社で外国人受け入れのノウハウを蓄積できる
  • 企業コンプライアンスが向上する

特定技能の自社支援については下記の記事で詳しく解説しています。

特定技能の書類作成を効率化するSMILEVISAの資料請求

特定技能を自社支援に切り替える際の手続き・書類は?

自社支援を行うことができる要件を満たしていることを確認できたら、いよいよ手続を行なっていきます。必要書類と届出先は下記の通りです。

自社支援切り替えの届け出で出入国在留管理庁へ提出する必要書類は?

下記の様式については、こちら在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)よりダウンロードが可能です。

①支援計画の変更に係る届出書(参考様式第3-2号)

自社で支援を始めるにあたって支援計画が変更されるため、届出が必要になります。

※対象者が複数いる場合は、別紙 参考様式第3-2号を併せて記入し、届け出を行います。

②新しい支援計画書(参考様式第1−17)

変更後の支援計画の内容を証明するために必要です。

③特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出(参考様式3-3-2)

自社支援に切り替えた場合、これまでの登録支援機関との契約が終了しますので、参考様式第3-3-2号(契約の終了した又は新たに締結した場合)を提出し、支援委託が終了したことも報告します。

※対象者が複数いる場合は、別紙(参考様式3−3号)を合わせて利用し、届出を行います。

④特定技能所属機関概要書(参考様式第1−11ー1号)

特定技能所属機関=外国人を受け入れる企業のことです。受け入れる企業の概要を知らせるためにこちらを提出します。

⑤受け入れ企業の組織図

こちらは政府の運用要領には書かれていませんが、”特定技能の支援担当者・責任者が外国人に対して業務上の指示をする権限を持つ者でないこと”を示すために、ほとんどのケースで組織図の提出が求められます。組織図については、自由形式で簡素なものでも問題ありません。

また、受け入れ実績に応じて追加で提出する書類として下記があります。


①過去2年間に中長期在留者(注)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある場合
→受け入れた中長期在留者リスト(参考様式第1-11-2号)

②支援責任者及び支援担当者が過去2年間に中長期在留者(注)の生活相談業務に従事した経験を有す場合
→生活相談業務を行った中長期在留者リスト(参考様式第1-11-3号)および生活相談業務に従事したことおよび期間を証明する書類

③①と②以外にもこれらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができることを証明する場合
→任意の支援業務を適正に実施することを立証する資料および説明書

参考:出入国在留管理庁HP 特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出

特定技能の自社支援切り替え書類の提出先は?

窓口に持参する場合

受け入れ企業の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。

※該当する地方出入国在留管理官署が不明な場合は地方出入国在留管理官署、または外国人インフォメーションセンターに問い合わせることができます。

郵送による場合

身分を証する文書等の写しを同封の上、受け入れ企業の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付します。その際、封筒の表面に朱書きで、「特定技能届出書在中」と記載します。

インターネットによる場合

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して届け出を行います。事前に利用者情報登録を行う必要があります。

※利用者情報登録はオンラインで手続きが可能です

相談窓口

分からないことがあった場合は、地方出入国在留管理官署、または外国人インフォメーションセンターに問い合わせることができます。

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特定技能の自社支援切り替え届出についてよくある質問(FAQ)

Q1. 自社支援に切り替えるにはどのタイミングで届出が必要ですか?

A.
自社支援に切り替える際には、切り替える日から14日以内に随時届出として出入国在留管理庁へ提出を済ませる必要があります。万が一事情があり、提出が遅れた場合は理由書を添えて提出をしましょう。

Q3. 自社支援に必要な書類をそろえるのが難しいのですが、サポートしてもらえますか?

A.
はい。SMILEVISAでは、特定技能の自社支援切り替えの際に必要な書類を自動で判別し、入力するだけで書類の作成が可能です。また、自社支援を一からスタートさせる企業向けにサポートプランも用意しています。こちらよりお気軽にお問い合わせください。

Q4. 随時届出はオンライン提出できますか?また、電子届出システムを使うにはどんな準備が必要ですか?

A.
はい、可能です。随時届出に関してはオンラインでの提出が可能ですが、出入国在留管理庁の電子届出システムを利用するには、事前に「利用者情報登録」が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。

Q5. 自社支援へ切り替えた後に登録支援機関に戻すことはできますか?

A.
はい、可能です。自社支援を始めたけれどやっぱり難しかった…という場合は、「支援計画の変更」として再度届出が必要になります。契約書の再締結と、計画の修正も必要になりますので、支援体制を長期的に見直してから判断するのが望ましいです。

特定技能の自社支援の届け出は忘れずに!

特定技能外国人に対する支援を登録支援機関から自社支援へ切り替える際には、出入国在留管理庁への「随時届出」が必須です。この届出を行わずに自社支援を開始してしまうと、法令違反となる可能性があり、受け入れ企業としての信用を損なうリスクがあります。切り替えを行う際には、支援計画の変更届や支援計画書などの必要書類を早めに進めていきましょう。

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※本セミナーは、受入れ企業様を対象としたセミナーとなります。それ以外の方、競合他社様のお申し込みについてはご遠慮くださいませ。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

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監修:川村 敦
株式会社CROSLAN代表取締役/大阪府出身 神戸大学在学中にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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