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特定技能外国人が母国へ本帰国する前に必要な手続きは?注意点についても解説!

公開日: 最終更新日: PV:1604

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

特定技能外国人が母国へ本帰国する前には、さまざまな手続きが必要となります。しかし、帰国する外国人本人にとっては複雑で分からない部分も多いのではないでしょうか。手続きをしないまま本帰国してしまうと、あとになって特定技能外国人とトラブルになる可能性も考えられます。

そこで今回は、特定技能外国人が母国へ本帰国する前に必要な手続きについて解説します。

受入れ企業は特定技能外国人が母国に本帰国する前に、必要な手続きを済ませているか必ず確認しましょう。

特定技能外国人が母国へ本帰国する前に必要な手続きは?

特定技能外国人が母国へ本帰国する前には、以下の手続きが必要となります。

  1. 雇用契約についての届出
  2. 住民票の転出届の提出
  3. 年金からの脱退(脱退一時金の請求)
  4. 銀行口座の解約
  5. 住居の退去
  6. 電気・水道・ガス・携帯電話の解約
  7. 加入している保険からの脱退
  8. 税金の支払い
  9. 在留カード・マイナンバーカードの返納

それぞれの手続きがどのようなものなのか、順に解説していきます。

①    雇用契約についての届出

特定技能外国人が母国に本帰国する場合は、受入れ企業が随時届け出として参考様式第3-1-2号「特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書」を出入国在留管理局に提出し、雇用契約が終了した旨を伝える必要があります。

雇用契約についての届出は特定技能外国人が退職後、14日以内に受入れ企業の住所を管轄する出入国在留管理局に提出してください。提出方法は、郵送・インターネット・窓口があります。

特定技能外国人が退職した際に届け出を出すことになりますが、詳しくはこちらの記事で解説しています。

②    住民票の転出届の提出

特定技能外国人が母国に本帰国する前には、外国人本人による住んでいる市区町村の役所に転出届の提出が必要です。手続きを行う期間は住んでいる地域によって異なりますが、一般的には転出予定日の14日前から手続きが可能です。

手続きには、パスポートと在留カードが必要です。地域によって必要な持ち物が異なる場合があるため、お住まいの地域の役所に確認しておきましょう。

転出届で日本に住所がないことを証明することで、年金の脱退一時金の請求ができるようになります。脱退一時金については次の項目の記事で詳しく解説しています。

③    年金からの脱退(脱退一時金の請求)

脱退一時金とは、特定技能外国人が国民年金や厚生年金の資格を脱退して帰国した場合に、日本を出国後2年以内に請求すれば、年金保険料の納付期間に応じてお金が支払われる制度のことです。

帰国する特定技能外国人が、厚生年金に加入して6か月以上働いていた場合に脱退一時金が支払われる対象になるため、本人の希望で請求手続きを行うケースがあります。

※納付期間ごとの脱退一時金の支給額については日本年金機構のこちらのページで確認できます。また、SMILEVISAの下記の記事でわかりやすく解説しています。

④    銀行口座の解約

特定技能外国人が本帰国して銀行や郵便局の口座を利用しなくなる場合は、それぞれの窓口で口座の解約手続きが必要です。

解約せずに放置してしまうと、口座の種類によっては口座管理手数料が発生したり悪用されたりする可能性があるため忘れず解約しておきましょう。

解約するときは、通帳・キャッシュカード・在留カード・印鑑を窓口に持参してください。

⑤    住居の退去

退去する1~2か月前を目安に、家主や不動産業者に退去の旨を伝えます。社宅やアパートの条件によっても手続きが異なるため、事前に契約書を確認しておきましょう。

退去するときは入居時と同じ状態にするため、早めにゴミの始末など片付けをしておきます。粗大ごみの処分などは時間がかかる場合もあるため、外国人に処理や申し込み方法などのガイドをしてあげると親切でしょう。

⑥    電気・水道・ガス・携帯電話の解約

住居の退去手続きとともに、電気・水道・ガスなどのライフラインの解約手続きも必要です。

ライフラインの解約手続きは、本帰国する2週間前までに電話やインターネットで行いましょう。退去日を伝え、残っている料金を精算します。解約の際には領収書に書かれているお客様番号が必要になることがほとんどです。

また、水道やガスでは立ち合いが必要になる場合があるため、余裕をもって日時を調整しておきましょう。

携帯電話は各携帯電話会社のショップで解約手続きを行い、支払いが残っているのであれば料金の精算を行います。未払いのまま帰国してしまうケースもあるため、注意しましょう。

⑦    加入している保険からの脱退

特定技能外国人が加入している保険については、本帰国する前に脱退の手続きが必要です。

社会保険に加入している場合は、受入れ企業が特定技能外国人から健康保険証を受け取り日本年金機構へ提出します。保険料の過不足分があれば清算します。

国民健康保険は役所の窓口で脱退手続きを行い、国民健康保険証を返却しましょう。また、保険料の未払いがあればその場で支払います。

万が一、民間の保険などに加入している場合は忘れずに解約手続きをするように伝えましょう。

⑧    税金の支払い

特定技能外国人が住民税の支払い期間の途中で本帰国する場合は、帰国前に支払いが済んでいない残りの住民税を納めなければなりません。

外国人本人が納められない場合は、代わりに手続きを行う納税管理人を決めて手続きをしてもらうことも可能です(納税管理人は法人などの事業所でも可能です)。

⑨    在留カード・マイナンバーカードの返納

特定技能外国人が母国に本帰国する前に、在留カードとマイナンバーカードの返納が必要です。在留カードは空港(もしくは港)にて、出国審査の際に返納します。マイナンバーカードは市区町村の役所に返却します。

特定技能外国人が母国へ本帰国する前に必要な手続きについての注意点

それでは特定技能外国人が本帰国する際に注意が必要な点について確認しておきましょう。

税金の支払い手続きには納税管理人が必要な場合も

住民税は1月1日の時点で日本に住所がある場合、前年の1年間の住民税を納める必要があります。住民税の支払い手続きは特定技能外国人が住んでいる市区町村の役所で手続きを行い、未払いの住民税は忘れず納付しなければなりません。

住民税は、本人からの申し出があれば退職時の給料や退職金から残りの住民税を一括して徴収することも可能です。ただし、帰国のため1~5月の間に退職した場合は、申し出にかかわらず一括徴収となります。

本帰国する日程によって特定技能外国人が自分で住民税を納められない場合は、出国前に日本に住んでいる人のなかから代わりに納税に関する手続きをする人(納税管理人)を決めておきましょう。

納税管理人が決まったら市区町村に申告をし、納税に関する手続きを引き継いで行ってもらいます。

納税管理人についての詳細は、こちらのページが参考になります。

脱退一時金を受け取るかどうかは慎重に検討する

脱退一時金を受け取るということは、特定技能外国人が年金に加入していた期間がすべてなくなるということです。そのため、将来日本の老齢年金を受け取る可能性があるかどうか、よく考えた上での受け取りを検討することが大切です。

ちなみに、脱退一時金の手続きは日本に住所がないことが条件にあるため、手続きを行う前には必ず転出届を提出しておきましょう。

銀行口座の放置はトラブルになる危険性がある

使われなくなった銀行口座は第三者へ売却されるなどの事例が報告されており、犯罪行為に巻き込まれる危険が増えています。そのため特定技能外国人が本帰国して完全に口座が不要になるのであれば、必ず解約手続きを行いましょう。

もしも振り込め詐欺などの犯罪に悪用された場合、法令による処罰や入国拒否になる可能性があります。

また、銀行口座を解約する際は、公共料金の引き落としがすべて終わったことを確認してから解約しましょう。

手続きをしていないと特定技能外国人が帰国後も料金が発生することがある

特定技能外国人の帰国前の手続きは、忘れてしまうと料金が発生してしまうケースがあります。

たとえば特定技能外国人が転出届を出さないまま帰国してしまうと、帰国後も住民税などの請求が発生する可能性があります。さらに、住民税を未払いのまま放置してしまうと滞納金を請求されることもあります。

受入れ企業は特定技能外国人が帰国前に必要な手続きを忘れていないか、しっかりと確認しておきましょう。

特定技能外国人が母国に本帰国する前に必要な手続きを忘れず確認しましょう

本帰国する特定技能外国人は、知識不足であったり、住居の片付けや帰国の準備などに追われて思うように手続きができない部分も多いのではないでしょうか。受入れ企業は特定技能外国人が本帰国する前に必要な手続きを理解しておき、帰国をスムーズに進められるように一緒に準備をしていきましょう。

また、受入れ企業は帰国する特定技能外国人の知らない情報もあとから確認できるように、今後も連絡を取り合える体制を作っておくことが大切です。

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※本記事は現時点(2023年9月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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