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特定技能のVISA申請はどうやってする?申請方法や注意点について解説

公開日: 最終更新日: PV:920

こんにちは!SMILEVISAです。

今回は特定技能のVISAを申請する際の手続きについて解説します。特定技能の受け入れ手続きを進めていく中で出てくる疑問の一つが、「VISAの申請について」ではないでしょうか。

VISAの申請は外国人自身が最寄りの在外公館で行うものであるため不安を感じるかもしれませんが、手続きの流れさえ押さえればそこまで難しい手続きではありません。ぜひ一つ一つの手続きを理解し、スムーズなVISA申請を行いましょう。

こんな方におすすめ

・そもそも自社の場合はVISAを申請する必要があるのか知りたい

・特定技能VISAを申請する際の流れや注意点について知りたい!

それでは特定技能VISAについて以下で詳しく解説していきます。

VISAが必要になるのはどんな時?

VISAの申請は、特定技能外国人を海外から受け入れる方に必要になります。一方で、既に日本にいる外国人を受け入れる場合には必要がありません。

本記事は特定技能外国人を国外から受け入れる方を対象に、VISA申請の流れについて解説した記事になります。国内、国外からの受け入れに関わらず、特定技能外国人を受け入れるための全体の流れについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください

「特定技能を自社支援で受け入れる完全マニュアル」

VISAを発行するまでの手続きの流れ

①受け入れ企業の担当者が、在留資格認定証明書の交付申請を行う

特定技能のVISA申請を行う際の必要書類の一つに、在留資格認定証明書があります。そのためまずはこちらの在留資格認定証明書の取得に向けた手続きを行うことが最初の一歩です。

在留資格認定証明書は、地方出入国在留管理局において申請できます。必要書類や申請先についてはこちらをからご確認ください。

※外国人本人が自分で申請業務を行うことも可能ですが、申請に必要な日本語が難しい点から、受入企業の職員が行うケースが多くなっています。審査では、外国人と受入企業の両方が必要な要件を満たしているか、更には外国人と結んだ雇用契約の内容が適切かどうかが審査されます。

地方出入国在留管理局において審査を通過した後、在留資格認定証明書が発行されます。

②在留資格認定証明書を国外にいる外国人に送付する

受入企業の担当者が在留資格認定証明書を受け取ったら、国外にいる外国人に送付します。この在留資格認定証明書は、VISAを発行する際に提出が求められます。

在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月となります。外国人は認定証明書の発行から3ヶ月以内に日本に入国する必要があるため、国外への送付はできるだけ早く行うようにしましょう。

③国外にいる外国人が最寄りの在外公館で、VISAの申請を行う

在留資格認定証明書を受け取った外国人は、必要な書類を揃えた上でVISAの申請を行います。国によって必要書類等が異なる可能性があるため、必ず外国人の出身国の在外公館のHP等をご確認の上で申請を進めてください。

以下は2022年9月時点での、外務省HPで公開されている必要書類の一覧です。

特定技能VISAの発行に必要な書類

  • 旅券
  • VISA申請書 1通
  • 写真 1葉
  • 在留資格認定証明書(注)原本及び写し1通

加えて中国籍の方はこの他に以下の書類が必要になります。

  • 戸口簿写し
  • 暫住証又は居住証明書(申請先の大使館又は,総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合)

※国によって申請書類が異なる可能性があります。必ず各在外公館のHPをご確認ください。在外公館へのお問い合わせはこちらからできます。

④外国人が入国し、就労を開始する

VISAが発行された後は、外国人が入国します。

特定技能関連の手続きを進めていく際のコツ

申請業務は早めに行うこと

特に在留資格認定申請においては審査される書類や要件が多く、想定よりも多くの時間がかかってしまう恐れがあります。加えて、申請業務に慣れていない場合は書類不備などが発生する可能性もあります。外国人を雇用を予定している時期に間に合うよう、早めの申請を心がけて置きましょう。

以下では参考として、申請から認定・交付までの期間を示します。

申請から交付までにかかる期間

在留資格認定証明書の交付申請から交付まで
特定技能の場合は1ヶ月半ほどの日数がかかります。
参考:法務省

VISA申請から交付まで
外務省によると申請受理から5営業日とされています。
参考:外務省HP

※こちらは国や申請者による違いがある可能性があります。

申請についての相談先を抑えておくこと

申請業務を進めて行く中で、細かい記載方法などで分からないことが出てくる可能性があります。その際にあれこれ悩んで申請スケジュールが遅れてしまうことがないよう、相談できる機関を知っておくことが重要です。

具体的には、以下の機関に相談することができます。

外国人在留総合インフォメーションセンター

TEL:0570-013904

(IP電話・海外から:03-5796-7112)

出入国在留管理庁

TEL:03-3580-4111

各国にある在外公館(VISA申請の場合)

こちらから連絡先の一覧をご覧いただけます。

申請業務を効率化するアプリケーションを利用すること

SMILEVISAを利用すると、特定技能の申請業務を大幅に効率化することができます。申請業務に手間がかかってしまっている方や、継続的な特定技能受け入れを検討されている方は、ぜひこちらから資料をご請求ください。

まとめ

今回は特定技能VISAを受け取るまでの手続きについて解説しました。ステップとしてはそこまで多くありませんが、書類の準備に時間がかかってしまったり、不備が発生することで余計に時間がかかる可能性もあります。そんな特定技能の受け入れの中で、SMILEVISAを使うと、企業の受け入れ要件の判定や、特定技能に関わる申請業務・管理業務の効率化ができます。興味がある方はぜひこちらからお問い合わせください。

※本記事は現時点で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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