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【特定技能/随時届け出】支援委託契約を終了した&新しく別の登録支援機関と支援委託契約を締結したときの届出マニュアル

公開日: 最終更新日: PV:2806

みなさんこんにちは!

SMILEVISAです。

特定技能外国人は登録支援機関に管理委託する方法と、自社で支援する方法がありますよね。

今回の記事では、下記の3パターンについての随時届け出について解説したいと思います。

  1. 登録支援機関との契約を終了した
  2. 登録支援機関との契約を新しく結んだ
  3. 現在の登録支援機関との契約を終了し、新しく別の登録支援機関と契約した

登録支援機関に関する随時報告、どのようなケースがあてはまる?

今回の随時届け出は、特定技能外国人を受け入れている受入れ企業が今まで登録支援機関に委託していたけれど、契約を終了して自社支援に切り替えることになった。という場合や、何らかの理由で今までの登録支援機関の契約を終了し、新たに別の登録支援機関と契約することになった場合の届け出が対象になります。

登録支援機関を変更した場合、登録支援機関との契約を終了した場合、別の登録支援機関と契約に変更した場合は必ず届け出をすると覚えておきましょう!登録支援機関が変更になった場合については、こちらの記事(【特定技能/随時届け出】委託する登録機関を変更した場合の届け出マニュアル)で解説していますのでチェックしてみてください。

登録支援機関との契約終了・締結の随時届け出に必要な書類は?

実はこの届け出をする場合に必要となる書類は共通となり、その中で報告の種類(終了、新しい契約の締結、変更)によって記載する箇所が異なります。

それでは個別のケースごとに、この書類のどの部分を記載すればよいのか、また必要な追加資料などを見ていきましょう。

まずは必要書類のダウンロードについては、あらかじめこちらの出入国在留管理庁のページ(特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出)から行ってください。

①登録支援機関との契約を終了した場合

特定技能の自社支援を開始したり、そもそも特定技能が退職でいなくなる場合などに、登録支援機関との契約を終了した場合については下記の書類を提出します。

  • 参考様式第3-3-2号
  • 参考様式第3-3号(別紙)

※外国人や内容が複数に及ぶ場合は別紙3-3を使用します。

参考様式第3-3-2号については、まず初めに該当する外国人情報を記入し、Aの支援委託契約の終了をチェックします。

 

 

さらに、次の書類のA契約の終了のところに、終了した日付を記入します。自社支援を始める場合や、特定技能外国人がいなくなった場合などは真ん中の特定技能所属機関の都合による終了にチェックを入れましょう。

小分類に項目がない場合は、その他のところに理由を明記します。

※解説画像は、出入国在留管理庁のこちらのページより引用しています。

②登録支援機関と新たな契約を結んだ場合

今度は逆に、今まで自社支援だったが今後は登録支援機関と契約する、という場合については下記の届け出が必要です。

  • 参考様式第3-3-2号
  • 参考様式第3-3号(別紙)

※外国人や内容が複数に及ぶ場合は別紙3-3を使用します。

参考様式第3-3-2号については、同様に外国人の情報をまずはじめに記載し、そのあとはBの支援委託契約の締結をチェックします。

そして最後に新しく締結を結んだ登録支援機関の情報を記入すればOKです。

※解説画像は、出入国在留管理庁のこちらのページより引用しています。

さらに、新しく契約を締結した場合は登録支援機関との支援委託契約に関する説明書を添付します。こちらは様式が入管で公開されており、下記の様式が利用可能です。

  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書参考様式第1-25号

③現在の登録支援機関から新しい登録支援機関へ変更する場合

最後に、現在の登録支援機関との契約を解消し、別の登録支援機関と契約を結ぶ場合をご紹介します。

この場合も使用する様式は下記の通りです。

  • 参考様式第3-3-2号
  • 参考様式第3-3号(別紙)

※外国人や内容が複数に及ぶ場合は別紙3-3を使用します。

参考様式3-3-2に関しては、届け出事由の部分は3つめのAとBを記入のところをチェックします。

そして、AとBの欄をどちらも埋めます。

※解説画像は、出入国在留管理庁のこちらのページより引用しています。

こちらを両方埋めれば一気に届け出が完了します。

こちらも新しく登録支援機関と契約を締結することになりますので、登録支援機関との支援委託契約に関する説明書参考様式第1-25号の提出も一緒に行いましょう。

ちなみに1-25号の登録支援機関の番号がわからない場合は、契約を結ぶ登録支援機関に直接聞けばすぐにわかるかと思います。

※解説画像は、出入国在留管理庁のこちらのページより引用しています。

契約年月日については契約の日、契約期間については実際に支援が開始する日を記載しましょう。

気を付けるべき点は?

また、この登録支援機関を変更&契約を終了した場合などに、特定技能外国人への支援計画が変更になることがあります。以前と全く同じ場合は届け出は不要ですが、もし支援計画が変更になる場合は、支援計画の変更についての随時届け出が別途必要になります。

支援計画を変更した場合の届け出はこちらの記事(【特定技能/随時届け出】支援委託契約の内容を変更した場合の届け出マニュアル)にて解説しています。

登録支援機関と契約が変わったら随時届け出を忘れずに!

以上、登録支援機関と契約を終了・新しく結んだ・委託先を変更した場合に発生する随時届け出について解説しました。

SMILEVISAでは自社支援で特定技能外国人の受け入れを行う企業様に、業務効率化のための申請管理システムを提供しております。下記よりお気軽にお問い合わせください♪

※本記事は現時点(2023年1月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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