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【特定技能/随時届け出】支援計画の内容を変更した場合の届け出マニュアル

公開日: 最終更新日: PV:1400

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

今回は、支援計画の内容を変更した場合に必要な届け出と書類の書き方について解説します。

特定技能外国人を雇用するには支援計画書の作成が必須であり、支援内容には義務的支援と任意的支援についてのさまざまな項目があります。

雇用を継続する過程で「もっとこの支援項目を充実させたい」「この支援内容を別の方法で実施したい」などの変更点が出てくる場合があるのではないでしょうか。

最初に作成した支援計画書を1か所でも変更した場合は、変更内容について随時届け出が必要です。

記入漏れや提出期限を過ぎてしまうことがないように、大事なポイントを確認しながら手続きを進めましょう。

支援計画内容の変更に必要な随時届け出とは?

特定技能外国人の雇用は、支援計画書をもとに支援を続けていくことが義務付けられています。雇用を続けていく中で、支援計画の内容を変更した場合には地方出入国在留管理署宛てに随時届け出が必要です。支援計画書についてはこちらのブログ(特定技能の支援計画書とは?作成方法についても詳しく解説!)で紹介しています。

支援内容変更の届け出は支援委託先ではなく特定技能所属機関が行う

実際に手続きを行う対象者は、特定技能所属機関の担当者です。登録支援機関に支援委託をしている場合も、随時届け出に関しては特定技能所属機関の責任の下で行います。

本人である特定技能外国人が書類の作成に関わることはありませんが、支援計画の変更内容については母国語に翻訳し(日本語で理解が難しい場合)、必ず内容について説明しておきましょう。

いつまでに提出?期間内に忘れず届け出をしましょう

特定技能に係る随時届け出は、変更してから14日以内に提出しなければいけません。郵送の場合は書類を作成した日付ではなく、地方出入国在留管理署に到着した時点で14日以内になるように、余裕をもって届け出るようにしましょう。

もしも14日を過ぎてしまった場合は、出入国在留管理庁へ相談の上、届出書と一緒に遅れてしまった理由が分かる文書を必ず添付し、速やかに手続きをしてください。

支援計画の内容を変更した場合に届け出に必要な書類は?

今回の届け出に必要な書類は下記の2つです。

  • 支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)

※支援計画書は変更箇所と機関名・作成者のみの記入でかまいません

※複数の変更項目がある場合は参考様式第3-2号(別紙)を使用してください

届出書の内容については、初めてだと正しく書けているのか・記入漏れはないのか不安になりますよね。いざ手続きを始めたときにどこを記入すればいいのか悩まないように、書き方を詳しく解説します。

支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)の書き方

まずは「第3-2号特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出」を記入しましょう。

※参考様式については出入国在留管理庁のこちらのURLよりダウンロードできます

初めに、届け出の対象者に関する次の項目を順に記入します。

  • 氏名、性別
  • 生年月日、国籍・地域
  • 住居地
  • 在留カード番号
  • 特定産業分野・業務区分

※特定技能外国人が複数の場合は記入欄に「別紙のとおり」と記入し、第3-2号の別紙に記入して提出してください

次に、届け出の事由に関する項目を記入します。変更年月日は、実際に変更した支援内容を適用した日を記入してください。「支援の内容」の欄で当てはまる変更事項にチェックをします。1か所だけの変更の場合も忘れず届け出を行いましょう。

最後に届出機関に関する項目を記入します。

特定技能所属機関の担当者が必要事項を記入し、署名します。届け出内容が基準に適していることを申告するためのチェック欄に忘れずチェックを入れてください。

※支援内容に関して、変更項目が複数であったり特定技能外国人が複数人いたりする場合は、合わせて支援計画書(参考様式第1-17号)を添付又は参考様式第3-2号の別紙に記入して提出してください。

変更項目が複数の場合は第3-2号(別紙)に記入する

複数の特定技能外国人や支援内容の変更がいくつもある場合は、下記の参考様式第3-2号(別紙)に記入し提出しましょう。

左側に変更した支援内容を、右側に該当する特定技能外国人の名前を記入します。

支援内容を変更した年月日や、それぞれの特定技能に関する個人情報に誤りがないかよく確認してから提出しましょう。

届け出は3つの方法から提出できます

書類の提出には次の3つの方法があります。

  1. 窓口に持っていく

特定技能所属機関本社の住所を管轄する地方出入国在留管理署に提出します。

※空港支局は除く

  1. 郵送する

身分を証明する文書の写しを同封し、封筒の表面に「特定技能届け出書在中」と記載してください。

  1. インターネットを利用する

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、オンラインで手続きをします。インターネットでの手続きには事前に利用者情報登録が必要です。

届け出をする際に注意することは?

書類の作成が終わったら下記の3つを確認しましょう。

  • チェック箇所に記載漏れはないか
  • 届け出書類と添付書類はすべてそろっているか
  • 提出先は合っているか

もしも提出した後で書類の誤りに気づいた場合は、手続きをした地方出入国在留管理署に問い合わせましょう。書類を訂正して再度提出します。

支援計画を変更したら早めに届け出を済ませましょう

今回は特定技能の支援内容を変更した場合の随時届け出についてお伝えしました。支援内容を変更したら、14日以内に忘れず届け出を済ませましょう。

もしも届け出をしなかった場合は、一時的に特定技能外国人の雇用ができなくなったり、罰金や過料が発生したりする可能性もあるので注意してください。

記載項目は覚えてしまえば複雑な内容ではありません。慌てて記入ミスをしないためにも、支援内容の変更後は余裕をもって届け出の準備を始めると良いですね。

SMILEVISAでは書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類の作成にお困りの方は、お気軽にご相談ください!



※本記事は現時点(2023年1月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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