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【特定技能2号】農業分野について要件や試験、実務経験などわかりやすく解説

公開日: 最終更新日: PV:5075
特定技能2号-農業

みなさんこんにちは、特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです!

農業分野の特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされており、特定技能1号よりもより高いレベルの技能が求められます。試験に合格する方は年々増加しており、企業側でも深刻な人手不足を背景に、外国人材の受け入れを拡大する動きが進んでいます。

さらに政府によると、農業分野における令和6年4月から今後5年間の受入れ見込み数は、最大で7万8000人とされています。これは、慢性的な人手不足への対応策として、特定技能外国人への期待がますます高まっていることを示しています。

今回は、農業分野について特定技能2号へどうやって移行するのかをわかりやすく解説していきます。

農業分野の特定技能2号の業務内容は?

特定技能2号-農業

農業の特定技能2号は、農作業に関する専門的な知識や適切な管理を行うための能力が必要です。耕種農業と畜産農業それぞれの現場において、複数の従業員を指導しながら作業する現場経験や、工程を管理するなどの実務経験が必要です。

農業分野の特定技能2号外国人が従事できる業務は以下の通りとなります。

(耕種農業区分)

〈 分野、区分の概要 〉
   栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業及び当該業務に関する管理業務

〈 従事する主な業務 〉
・各作物に応じた土壌づくり
・施肥作業
・種子、苗木の取扱い
・資材、装置の取扱い
・栽培に関する作業
・安全衛生業務
・管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など) 等

〈 想定される関連業務 〉
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業


・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業


・農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業


・農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業


・農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業


・その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)

(畜産農業区分)

〈 分野、区分の概要 〉
   飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業及び当該業務に関する管理業務

〈 従事する主な業務 〉
・各畜種に応じた器具の取扱い
・個体の取扱い、観察
・飼養管理
・生産物の取扱い
・安全衛生業務
・管理業務(農場管理、品質管理、人材育成など) 等

〈 想定される関連業務 〉
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業


・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業


・農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業


・農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業


・農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業


・その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)

引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」

農業分野の特定技能2号に移行するための要件

農業分野で特定技能2号に移行するための要件は以下の通りです。業務区分によって求められる試験の内容が異なります。

耕種農業区分の場合①「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」

② 実務経験として以下のどちらかを満たすこと

(ア)農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験
(イ)農業(耕種農業)の現場における3年以上の実務経験
畜産農業区分の場合
①「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」

② 実務経験として以下のどちらかを満たすこと

(ア)農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験
(イ)農業(畜産農業)の現場における3年以上の実務経験

①2号農業技能測定試験(耕種農業全般)+農業分野での要件に該当する実務経験

耕種農業区分で従事する場合は、2号農業技能測定試験(耕種農業全般)と農業の現場(耕種農業)における3年以上の実務経験又は、2年以上の現場における従業員の指導、工程の管理経験のいづれかを満たす必要があります。耕種農業区分の業務は、2号農業技能測定試験の試験に基づき、耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務を行います。

②2号農業技能測定試験(畜産農業区分)+農業分野での要件に該当する実務経験

畜産農業区分で従事する場合は、2号農業技能測定試験(畜産農業全般)と農業の現場(畜産農業)における3年以上の実務経験又は、2年以上の従業員の指導、工程の管理経験のいづれかを満たす必要があります。畜産農業区分の業務は、2号農業技能測定試験の試験に基づき、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務を行います。

農業分野の特定技能2号の試験内容

特定技能2号-農業

農業分野で特定技能2号へ移行するためには、「2号農業技能測定試験」が必要です。試験区分は耕種農業全般と畜産農業全般の2つがあります。

「2号農業技能測定試験(耕種農業全般)」

2号農業技能測定試験(耕種農業全般)は学科試験と実技試験から構成されます。耕種農業全般(マネジメント能力を含む)の試験内容は以下の通りです。

試験時間60分
問題数50問程度
学科試験内容・耕種農業一般
・ 安全衛生
・ 栽培作物の品種・特徴
・ 栽培環境(施設・設備・資材・機械)
・ 栽培方法・管理
・ 病害虫・雑草防除
・ 収穫・調整・貯蔵・出荷 等
実技試験内容
(イラストや写真による判断)
・肥料や農薬の取扱い
・ 種子の取扱い
・ 環境管理、資材・装置・機械の取扱い
・ 栽培に関する作業
・ 病害虫
・ 安全衛生 等

「2号農業技能測定試験(畜産農業全般)」

2号農業技能測定試験(畜産農業全般)は学科試験と実技試験から構成されます。畜産農業全般(マネジメント能力を含む)の試験内容は以下の通りです。

試験時間60分
問題数50問程度
学科試験内容・ 畜産農業一般
・ 安全衛生
・ 品種
・ 繁殖・生理
・ 飼養管理 等
実技試験内容
(イラストや写真による判断)
・ 個体の取扱い
・ 個体の観察
・ 飼養管理、器具の取扱い
・ 繁殖・生理
・ 安全衛生 等

また、2号農業技能測定試験の概要は下記のとおりです。

試験言語:日本語

実施主体:農林水産省が選定した機関

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

2号農業技能測定試験についての開催時期やお申し込みの詳細は、PROMETRIC 農業技能測定試験 2号より確認が可能です。

特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数

工程を管理する者としての2年以上の実務経験または、耕種(畜産)農業の現場における3年以上の実務経験が必要です。2号農業技能測定試験を受ける前に、全国農業会議所に「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」をご提出ください。

上記提出書類に不備や不適切な記載が確認されると、受験ができない可能性があるので注意しましょう。

特定技能2号を申請する際に、農業分野で必要な書類

特定技能2号-農業

出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。

すべての分野で共通する書類以外に、農業分野では下記の書類の提出が必要です。

申請する特定技能外国人が、どの業種に従事しているかで提出書類は変わります。A、Bどちらに該当するかを確認し、場合に応じて、いずれかを選択しましょう。

A)耕種農業①2号農業技能測定試験(耕種農業全般)の合格証明書の写し
B)畜産農業全般②2号農業技能測定試験(畜産農業全般)の合格証明書の写し

上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。

  • 農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第11-1号)
  • 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

農業工業分野における協議会への加入についてはこちらにもまとめていますのでご確認ください。

農業分野の特定技能2号のよくある質問

農業分野の特定技能2号に関するよくある質問と回答をまとめています。

2号農業技能測定試験について、対策ができるテキストはありますか?

2号農業技能測定試験の学習用テキストは、ASAT農業技能測定試験ホームページをご覧ください。試験前に確認し、対策しましょう。

2号農業技能測定試験のスコアレポートは有効期限がありますか?

2号農業技能測定試験のスコアレポートの有効期限は受験日から10年後です。また、全国農業会議所における試験結果データの保存期間は5年間になっています。

農業分野の特定技能2号は、派遣で労働することはできますか?

農業分野には季節ごとの作業量の変動といった特有の事情があるため、派遣という形態での人材受け入れが認められています。

また、派遣事業者は以下の4つの要件いずれかに該当し、法務大臣が農林水産大臣との協議の上で適当と認められる者とされています。

① 農業又は農業関連業務を行っている事業者
② ①又は地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者
③ 業務執行に実質的に関与していると認められる者が地方公共団体の職員又は①に掲げる者等
④ 国家戦略特区法に規定する特定機関であること

農業分野における派遣形態に関する受入れに関しては、農林水産省 農業分野における外国人の受入れについてからご覧ください。

特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!

今回は農業分野の特定技能2号についてどう移行するか、試験や注意点について解説しました。今後、農業分野での特定技能2号を活用していく企業も増えていくと期待されます。

特定技能1号から特定技能2号への移行を希望する外国人に対応するためには、移行に必要な条件や手続きについて事前に把握しておくことが重要です。

また、特定技能2号に関するセミナーもオンデマンド形式でいつでもご覧いただけます。参加費無料・オンライン開催で全国どこでも参加が可能ですので、ぜひご参加ください!

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※本セミナーは、受入れ企業様を対象としたセミナーとなります。それ以外の方、競合他社様のお申し込みについてはご遠慮くださいませ。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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※本記事は現時点(2025年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
株式会社CROSLAN代表取締役/大阪府出身 神戸大学在学中にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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