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【特定技能/随時届け出】特定技能の雇用契約を終了した場合の届け出マニュアル

公開日: 最終更新日: PV:2971

みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!

特定技能外国人の雇用契約を終了する理由は様々ですが、会社の経営上による都合や、特定技能外国人の行方不明や申し出などにより、雇用契約が終了する場合もありますよね。

特定技能外国人の雇用契約が終了した時には、必ず届出を提出する必要があります。これは随時届出となりますが、契約終了の理由によって手続き方法が異なります。

今回は、特定技能外国人の雇用契約を終了した場合の手続きと届け出について詳しく解説していきたいと思います。

特定技能外国人の雇用契約が終了するのはどんな場合?


では、特定技能外国人の雇用契約が終了するのはどのような場合なのでしょうか。
入管局による雇用契約が終了する理由は、下記の通りです。

  • 雇用契約の期間満了
  • 経営上の都合
  • 会社が特定技能基準省令に該当しなくなり、基準不適合となった
  • 特定技能外国人の病気や怪我
  • 特定技能外国人が行方不明になった
  • 重責解雇
  • 特定技能外国人の自己都合による退職
  • 経営者や特定技能外国人の死亡

雇用契約が終了する際においては、雇用契約期間が満了した場合と、雇用契約期間が満了する前に契約終了する場合に分けられ、必要な書類が異なります。


また、雇用契約の期間満了以外の場合、会社の都合によるものなのか、特定技能外国人本人の都合によるものかを届出に記載しなければなりません。


それぞれの実際に、ケースごとにどのような手続きをすればよいのか見ていきましょう。

雇用契約の期間満了の場合

雇用契約終了の理由が、特定技能外国人の雇用契約期間が満了したことによる場合、下記の書類を提出します。

  • 特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式3-1-2号)

雇用契約の期間満了に当てはまるのは下記の通りです。

・期限に定めのある特定技能雇用契約であること
・雇用条件書の契約期間の「契約更新の有無」の項目において、契約更新が無であること
・契約更新があり得るという雇用条件書の場合、更新の判断基準が「契約期間満了時の業務量」「会社の経営状況」以外であること
・「契約期間満了時の業務量」「会社の経営状況」以外の判断基準の元、更新の判断基準を満たさなかったことによる契約終了であること

雇用条件書の契約期間において契約更新があり得るという場合で、「契約期間満了時の業務量」「会社の経営状況」を理由として契約終了すると、会社都合による契約終了という形になりますのでご注意下さい。

また、事由発生から14日以内に提出する必要があるため、出し忘れのないように気を付けましょう。

雇用契約の期間満了以外で、契約終了するのはどんな場合?


雇用契約の期間満了以外の場合は、大きく分けて、会社都合なのか特定技能外国人の自己都合なのかで分けられます。

いずれの場合でも必要な届け出や手続き方法は同じですが、届出には終了した理由を記載する欄があるため、会社都合と自己都合のどちらに当てはまるのかをまず判断します。

それぞれどんな場合が当てはまるのか見ていきましょう。


その①会社の都合による雇用契約終了

会社都合に当てはまる雇用契約終了の理由は下記の通りです。

  • 経営上の都合
  • 基準不適合
  • 経営者の死亡
  • その他

会社都合による基準不適合とは、会社が特定技能基準省令に該当しなくなった場合が当てはまります。
例えば、特定技能外国人が会社の責任により行方不明になったり、分野別の協議会の加入が必要であったにもかかわらず加入できなかった場合などです。

経営者が死亡した場合は、経営者が死亡した時点で、遺族か従業員が届出をします。

その②特定技能外国人の自己都合による雇用契約終了の場合

自己都合に当てはまる雇用契約終了の理由は下記の通りです。

  • 特定技能外国人の死亡
  • 病気や怪我により業務に従事できなくなった
  • 特定技能外国人が行方不明になった
  • 重責解雇
  • 特定技能外国人本人の申し出による退職その他

自己都合による重責解雇とは、刑法の規定違反や、故意的もしくは重過失による設備などの破損、就業規則違反などを特定技能外国人が行ったことを理由にした解雇が当てはまります。

特定技能外国人が死亡した場合は届け出ると同時に、警察や労働基準監督署などの然るべき機関への連絡もしてください。

その③その他、迷いやすいケース

そのほか、下記のような場合も届け出を行う必要がありますので注意しましょう。

一時帰国などを理由に、再雇用前提で一度雇用契約を終了した場合
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受け出国したが、同許可期限内に再入国しなかった場合
「特定技能」以外の在留資格への変更許可を受けた場合(引き続き雇用する場合も含む)

参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領

会社都合・自己都合いずれの場合でも、必要な書類と手続き方法は同じ

会社都合や自己都合と、いずれの場合でも必要な書類や手続きは同じです。

必要な届け出は下記の通りです。

  • 受け入れ困難に係る届出書(参考様式3-4号)
  • 受け入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)
  • 特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-2号)
  • 窓口の場合:身分を証する文書等を提示/郵送による場合:身分を証する文書等の写しを同封

流れとしては、下記の通りとなります。

特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-2号)を出す前に、まずは特定技能外国人を継続して雇用することが困難だと判断した14日以内に、「受け入れ困難に係る届出書(参考様式3-4号)」「受け入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)」を届け出ます。(退職の申し出があった、特定技能の受入れが出来なくなることがわかった時点を指します)

特定技能外国人の申し出による退職の場合は、申し出があった時点で届け出ます。
行方不明になった場合も、行方不明になった時点で届け出ましょう。

その後、雇用契約が実際に終了した日から14日以内に「特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-2号)」を提出して、手続き完了となります。

ただし、退職日の申し出から実際に雇用契約が終了するまでの日数が、14日以内の場合は全てまとめて提出します。また、こちらの届け出は郵送や、事前登録が必要ですが出入国在留管理庁電子届出システムを利用してインターネット上から提出することも可能です。

詳しくは入国管理局のホームページをご参照ください。

SMILEVISAでは、退職報告も自動で書類作成ができます。どうやって書類を作ったらいいのかわからないという方は、ぜひお問い合わせください。

会社都合による雇用契約終了の場合は、転職のサポートが必要

雇用契約期間が満了していないにもかかわらず、会社都合により雇用契約が終了する場合は、特定技能外国人の転職をサポートする必要があります。

会社都合による雇用契約終了の場合は、まずは対象の特定技能外国人に特定技能の活動を継続したいかどうかの希望を確認します。特定技能の活動継続を希望した場合は、転職のサポートをしなければなりません。

これは、「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)」の「非自発的離職時の転職支援」という項目に記載されています。

具体的に何をすればいいのかという支援内容は下記の通りです。

  • 転職先の情報を入手し、提供する
  • ハローワークや職業安定機関等を案内し、必要があれば同行して転職先を探すサポートをする
  • 特定技能外国人が希望する労働条件や技能水準などをふまえ、スムーズに転職活動が行えるように推薦状を作成する
  • 職業紹介事業から職業紹介の許可や届出を受けている場合は、転職先の紹介を行う
  • 特定技能外国人の転職活動に必要な有給休暇を付与する
  • 離職時に必要な手続きの情報を提供する
  • 転職支援が適切に行えない場合は、代理で支援できる者を確保する

また、雇用契約が終了した場合は、帰国しなければならないと考えている特定技能外国人も少なくありません。そのため、雇用契約終了のため特定技能外国人が帰国を希望した場合は、本人が希望するのであれば、日本での特定技能の活動を中止して帰国しなくてもよいということを十分に説明する必要があります。

特定技能外国人の雇用契約を終了する場合は必ず随時届出を!必要に応じた支援も忘れずに

以上、特定技能外国人の雇用契約を終了する場合の、必要な手続きや届出について解説しました。外国人が退職した際の書類の書き方など、具体的な例についてはこちらのブログ(【特定技能/随時届け出】特定技能の退職の手続きの届け出マニュアル)で解説をしています。

雇用契約を終了する場合、理由によって必要な書類は異なりますが、必ず該当する事由が発生してから14日以内に届出をする必要があります。

また、会社都合で雇用契約を終了する場合は、特定技能外国人の今後の希望を確認した上で必要な支援もしなければなりません。

届出の提出を忘れてしまうと、今後特定技能外国人を受け入れることが難しくなってしまいます。
必要な書類を確認し、必ず届け出るようにしましょう。

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※本記事は現時点(2024年1月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

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