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皆さんこんにちは!SMILEVISAです。
令和6年3月29日、自動車運送業が特定技能に新分野として追加されることが決定しました。人手不足が心配される分野である自動車運送業、受け入れを考えている企業様も多いのではないでしょうか?
今回は、自動車運送業の職種や要件について、2024年5月時点で公開されている情報を元にわかりやすくまとめました。
自動車運送業で追加される職種・業務内容は?
動車運送業とは、トラック運送、バス、タクシーの運転手を想定しています。受け入れ見込み人数は向こう5年で最大2万4500人です。
この人数は、自動車運送業分野において令和6年度からの5年間で28万8000人程度の人手不足が予測される中、国内で生産性向上や労働環境整備等による国内人材の確保をもってしてもなお不足する人数とされています。
業務区分は、事業用自動車(トラック、タクシー、バス)の運転、運転に付随する業務全般とされています。
自動車運送業に求められる技能水準は?
自動車運送業の特定技能1号にはトラック、タクシー、バスの3つがあります。それぞれどのような業務が可能なのかは出入国在留管理庁の運用要領により下記のとおり定められています。
トラック運送業
運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができる。
タクシー運送業
運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができる。
バス運送業
運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができる。
受け入れ企業に求められる要件は?
受け入れ企業には、下記の要件が要求されます。
・国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること。 協議会に対し必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・特定技能所属機関は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
・特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
・タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
・特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
出入国在留管理庁「特定技能の運用要領」より引用
つまり、基準を満たす事業者であること、協議会に加入すること、新任運転者研修を実施する(バス、タクシーの場合)等の条件を満たせば特定技能外国人の受け入れが可能ということになります。
基準を満たす事業者であることについては、下記の3点があります。
①特定技能を受け入れる事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、 次のいずれかに掲げるものを行っていること
- 43 道路旅客運送業
- 44 道路貨物運送業
②運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証又は安全性優良事業所の保有
自動車運送業分野においては、事業用自動車の運行管理が適切になされない場合は事故の危険性が発生する可能性があり、また労務管理が適切にされない場合は外国人の過重労働につながってしまいます。
そのため、特定技能外国人の受け入れ企業は一般財団法人日本海事協会が実施する「運転者職場環境良好度認証制度の認証」の取得、又はトラック運送業においては、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する「安全性優良事業所」の保有が求められます。
③新任運転者研修の実施
タクシー運送業及びバス運送業における特定技能外国人の受け入れ企業は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施する必要があります。
また、雇用に関しては、直接雇用に限られており、派遣は認められていません。特定技能外国人を受け入れる場合は登録支援機関に委託する方法と、社内で特定技能外国人を管理する自社支援という2つの方法があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。
外国人に求められる要件は?
特定技能1号として申請するためには、外国人が下記の要件を満たす必要があります。
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験へ合格する
- 対象となる運転免許証の取得
- 一定レベル以上の日本語能力
詳しくは下記の通りで定められています。
特定技能1号(トラックの場合)
特定技能1号試験 | 運転免許 | 日本語能力 |
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)及び第一種運転免許 | 第一種運転免許 | ① 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以 上) または 、 ② そのほか、日本語教育の参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの |
特定技能1号(タクシーの場合)
特定技能1号試験 | 運転免許 | 日本語能力 |
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許 | 第二種運転免許 | ①日本語能力試験(N3以上) または、 ② そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの |
特定技能1号(バスの場合)
特定技能1号試験 | 運転免許 | 日本語能力 |
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許 | 第二種運転免許 | ①日本語能力試験(N3以上) または、 ② そのほか、日本語教育の参照枠のB1相当以上の水準と認められるもの |
運転免許については、下記で取得する必要があります。
トラック運送業
各都道府県公安委員会が行う第一種運転免許試験(道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 97 条の2第3項に規定する運転免許試験の一部免除による免許取得(いわゆる外免切替制度)を含む。)
タクシー運送業及びバス運送業
各都道府県公安委員会が行う第二種運転免許試験
また、福岡においては全国に先駆けて、福岡県警が、全国で初めてバスやタクシーの運転手に必要な第2種免許の学科試験を英語など4つの外国語で受験できる運用を始めたというニュースが発表されました。
こちらは3月27日から県内4つの試験場で可能となっており、英語、中国語、ベトナム語、ネパール語に対応しています。詳細についてはこちらのNHK「全国初 2種免許試験を外国語で受験できる運用開始 福岡県警」よりご確認いただけます。
自動車運送業の特定技能1号試験の概要
自動車運送業にはトラック、タクシー、バスの運転手の3種類がありますが、それぞれ特定技能外国人1号試験については下記に合格する必要があります。
特定技能1号自動車運送業「トラック」の場合
名称 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック) |
試験言語 | 日本語 |
実施主体 | 一般財団法人日本海事協会 |
実施方法 | 学科試験及び実技試験(コンピューター・ベースド・テスティング (CBT)方式又はペーパーテスト方式) |
特定技能1号自動車運送業「タクシー」の場合
名称 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー) |
試験言語 | 日本語(第二種運転免許の学科試験に準拠した内容については現地語 を併記 ) |
実施主体 | 一般財団法人日本海事協会 |
実施方法 | 学科試験及び実技試験(コンピューター・ベースド・テスティング (CBT)方式又はペーパーテスト方式) |
特定技能1号自動車運送業「バス」の場合
名称 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス) |
試験言語 | 日本語(第二種運転免許の学科試験に準拠した内容については現地語 を併記 ) |
実施主体 | 一般財団法人日本海事協会 |
実施方法 | 学科試験及び実技試験(コンピューター・ベースド・テスティング (CBT)方式又はペーパーテスト方式) |
出入国在留管理庁の運用要領より引用
自動車運送業における「特定活動」について
自動車運送業については、①運転免許証を国内で取得する必要があること②バス・タクシーにおいては新任運転研修が必要になることから、ある一定期間は日本への滞在が必要です。
そのため、運転免許の取得や新任運転者研修の受講のため、一運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たした外国人については、受け入れ企業との雇用契約の下に「特定活動」の在留資格で日本へ入国・滞在が可能です。
在留資格「特定活動」における在留期間の上限はトラック運送業については6か月、タクシー運送業及びバス運送業については1年とされています。この間の期間については「特定技能1号」の在留資格としての通算在留期間にカウントされません。
また、「特定活動」による在留中には、上記の手続等のほか、受入れ機関における車両の清掃といった関連作業に従事することが認められています。
特定活動についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
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※本記事は現時点(2024年5月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。